調剤補助はどこまでできる?薬剤師以外が可能な業務とNGの線引き

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「ピッキングは任せていいけれど、一包化は?」「軟膏を混ぜるのは手伝ってもらっていい?」と、調剤補助の範囲に迷う場面は薬局で少なくありません。

調剤補助で薬剤師以外ができる業務は、厚生労働省の通知「調剤業務のあり方について」で基本的な考え方が示されています。

この記事では、調剤補助としてできる業務・できない業務と、両者を分ける判断基準、補助業務を任せるために薬局が整えておくべき体制を紹介します。

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    調剤補助で薬剤師以外ができる業務

    青空の下に立つ処方箋受付の薬局の看板

    薬剤師法第19条は、薬剤師でない者が販売・授与の目的で調剤することを禁じています。

    そのうえで厚生労働省は、2019年(平成31年)4月2日に「調剤業務のあり方について」(薬生総発0402第1号、いわゆる0402通知)を出し、薬剤師が調剤に最終的な責任を持つことを前提に、薬剤師以外の人に任せられる業務の考え方を整理しました。

    0402通知は、薬剤師以外の調剤を解禁したものではありません。 「どこまでが調剤に当たらないか」「どの作業なら薬剤師の指示のもとで任せてよいか」をはっきりさせた通知です。

    0402通知に書かれている内容
    1記
    任せられる業務の条件
    薬剤師の指示のもと、3つの条件をすべて満たす業務。最終確認は薬剤師
    2記
    条件に当てはまる具体例
    包装されたままの医薬品の取りそろえ、監査前の一包化薬剤の数量確認
    3記
    引き続き違反になる行為
    軟膏剤・水剤・散剤などの直接の計量・混合
    4記
    調剤に当たらない行為
    医薬品の棚入れ、お薬カレンダーへのセット、条件つきの郵送など
    5記
    薬局開設者がすること
    手順書の整備、研修の実施、その他の必要な措置

    病院の薬剤助手は院内の体制やルールが前提になり、薬局とは条件が異なります。ここで紹介する内容は、薬局で働く場合を前提にしています。

    処方箋にもとづくピッキング

    処方箋に書かれた医薬品を棚から必要な数だけ取りそろえる作業(ピッキング)は、薬剤師以外の人が担当できます。 0402通知では、対象をPTPシートなどで包装されたままの医薬品と限定しています。

    担当するときの条件は、次の3つです。

    • 調剤に最終的な責任を持つ薬剤師の指示にもとづく
    • その薬剤師の目が届く場所で作業する
    • 取りそろえた薬剤は、薬剤師が最終確認する

    包装から出した錠剤やカプセルを数える作業は、この「包装されたまま」の条件から外れます。

    ピッキングはOKでも、条件がちゃんと決まってるんだね

    一包化された薬剤の数量確認

    一包化とは、服用するタイミングごとに複数の薬を1袋にまとめることです。 0402通知で任せられるとされたのは、薬剤師による監査の前に、一包化した薬剤の数量を確認する作業です。

    分包紙の中の錠数が処方どおりかを数えるのは補助者の担当になりえますが、それで確認が終わるわけではありません。 数量確認のあとに、薬剤師が薬剤の最終確認をする流れが前提です。

    医薬品の入庫と在庫管理

    0402通知は、納品された医薬品を調剤室内の棚に納める作業を、調剤に当たらない行為として示しています。 卸から届いた医薬品の検品や棚入れ、在庫数の確認、使用期限のチェックなどは、補助者が担うことの多い業務です。

    ただし、「薬局の適切な管理体制の下で行うこと」が条件です。 似た名前の医薬品を隣に置かない、規格違いを取り違えないといった配置のルールは、薬局として決めておきましょう。

    受付・会計などの事務

    処方箋の受付、保険証などの確認、レセコンへの入力、会計、調剤報酬の請求といった事務は、そもそも調剤ではありません。 薬剤師以外の人が担当しても問題なく、調剤事務の中心となる仕事です。

    受付で患者さんから体調や併用薬について質問された場合は、補助者が答えずに薬剤師へつなぐのが基本です。

    調剤済み薬剤の郵送

    0402通知は、調剤した薬剤を患者さんの自宅などへ郵送する行為も、調剤に当たらないとしています。 ただし、どんな場合でも郵送してよいわけではありません。

    補助者が郵送できるまでの流れ
    1
    薬局
    在庫がない医薬品を卸などから取り寄せる
    ▶
    2
    薬剤師
    先に服薬指導などをすませる
    ▶
    3
    薬剤師
    取り寄せた薬を調剤し、最終確認する
    ▶
    4
    補助者も可
    患者さんの自宅などへ郵送する

    このほか、調剤済みの薬剤を患者さんのお薬カレンダーや院内の配薬カートに入れる作業、電子画像でお薬カレンダーを確認する作業も、通知で調剤に当たらない行為として挙げられています。

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    参考:厚生労働省「調剤業務のあり方について」

    薬剤師以外ができない業務

    手でバツのジェスチャーをする女性

    調剤にかかわる作業のうち、0402通知で示された業務以外は、薬剤師が担当するのが原則です。 特に、薬の中身そのものに手を加える作業と、薬学的な判断が必要な業務は、補助者に任せられません。

    関連法令
    薬剤師法 第19条
    薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない(医師・歯科医師・獣医師が自己の処方箋で自ら調剤する場合などを除く)。
    違反した場合(第29条) 3年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金、またはその両方
    つまり 通知で示された範囲を超えて補助者が調剤すると、この規定に違反するおそれがある

    軟膏・水剤などの混合

    0402通知は、薬剤師以外の人が軟膏剤・水剤・散剤などを直接計量・混合する行為は、薬剤師が途中で確認したとしても薬剤師法第19条に違反すると明記しています。 これは2015年(平成27年)6月25日の通知(薬食総発0625第1号)を引き継いだ考え方です。

    「最後に薬剤師が確認するから大丈夫」という理屈は通りません。 計量や混合は、分量のわずかな違いが薬の品質に直結するためです。

    なお通知は、調剤機器を積極的に使うこと自体を妨げる趣旨ではないとしています。

    錠剤の粉砕と分割

    錠剤をつぶして粉にする粉砕や、錠剤を半分に割る分割は、0402通知で任せられる業務として挙げられていません。 どちらも薬の形そのものを変える作業で、粉砕してよい薬かどうか、割線どおりに割れているかといった判断を伴います。

    通知の条件である「判断を加える余地に乏しい機械的な作業」とはいえないため、薬剤師が担当しましょう。

    一包化の作業そのもの

    一包化で補助者に任せられるのは、前述のとおり「監査前の数量確認」です。 どの薬をどのタイミングの袋にまとめるかを決めて分包する作業そのものは、通知で任せられる業務に含まれていません。

    一包化の工程と担当者
    1処方内容の確認薬剤師
    2服用タイミングごとの分包薬剤師
    3分包された薬剤の数量確認補助者も可
    4監査・最終確認薬剤師
    5患者さんへの説明・服薬指導薬剤師

    薬の中身に触れる作業と判断が要る業務は薬剤師の担当だね

    処方内容の監査と疑義照会

    処方内容の監査とは、用法・用量や飲み合わせ、重複などに問題がないかを確認することです。 薬剤師法第24条は、処方箋に疑わしい点があるときは、処方医に問い合わせて確かめた後でなければ調剤してはならないと定めています。

    疑わしい点に気づき、医師に問い合わせる(疑義照会)のは、薬学的な判断そのものです。 補助者がピッキング中に「いつもと量が違う」と気づいたときは、自分で判断せず薬剤師に伝えましょう。

    服薬指導

    薬剤師法第25条の2は、調剤した薬剤の適正な使用のため、薬剤師が患者さんに必要な情報を提供し、薬学的知見にもとづく指導をしなければならないと定めています。 薬の説明や飲み方の指導は、補助者が代わりに行うことはできません。

    薬剤の郵送が認められるのも、薬剤師が先に服薬指導をしていることが条件です。

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    補助業務を任せることで空いた時間を、服薬指導などの対人業務に使うのが0402通知のねらいです。 これからの薬剤師に求められる業務の変化は、以下の記事で紹介しています。

    参考:e-Gov法令検索「薬剤師法」 / 厚生労働省「調剤業務のあり方について」

    できる・できないを分ける基準

    〇と×の札を挙げるスクラブ姿の女性

    薬局の現場では、通知に例示されていない作業に出会うこともあります。 そのとき判断の軸になるのが、0402通知の記1に書かれた条件です。

    通知は、薬剤師の指示にもとづき、次の条件をすべて満たす業務なら、薬剤師以外の人が行ってもよいとしています。

    1. 薬剤師の目が現実に届く範囲の場所で行う
    2. 処方箋にもとづいて調剤した薬剤の品質に影響がなく、患者さんに危害が及ばない
    3. 判断を加える余地に乏しい機械的な作業である

    さらに、どの業務を任せた場合でも、調剤した薬剤の最終確認は薬剤師自身がする必要があります。

    判断の余地がない機械的な作業か

    最初に確認したいのは、その作業に「判断」が入るかどうかです。 処方箋どおりの医薬品を包装のまま取りそろえる作業は、誰がやっても同じ結果になる機械的な作業です。

    一方で、「この薬は粉砕してよいか」「この量は多すぎないか」と考える必要がある作業は、薬学的な判断を含みます。 迷ったり考えたりする場面がある時点で、補助者に任せる作業ではないと考えるのが無難です。

    薬剤師が最終的に確認するか

    任せた作業の結果を、薬剤師が自分の目で最終確認できるかも大切な基準です。 0402通知は、補助者が作業する場所についても「薬剤師の目が現実に届く限度の場所」としています。

    別室でピッキングをさせて薬剤師が確認しない、補助者が数えた数量をそのまま患者さんに渡す、といった運用は、この条件を満たしません。

    調剤行為そのものに当たるか

    3つ目の基準は、その作業が薬の品質に直接関わる「調剤行為そのもの」かどうかです。 計量・混合・粉砕のように薬の中身や形を変える作業は、途中や最後に薬剤師が確認したとしても、補助者が行うことはできません。

    3つの基準で見る業務の判定例
    業務判断が不要な機械的作業薬の中身・形を変えない補助者の担当
    包装のままのピッキング○○可
    監査前の一包化薬剤の数量確認○○可
    散剤・水剤の計量や混合××不可
    錠剤の粉砕・分割××不可
    処方内容の監査×-不可

    例にない作業を頼まれると、どうしていいか迷うよね

    通知に書かれていない作業を「できる」と自己判断するのは避けましょう。 判断に迷うときは、薬局を管轄する都道府県(保健所設置市・特別区を含む)の薬務担当課に確認するのが確実です。

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    参考:厚生労働省「調剤業務のあり方について」

    補助業務を行うために薬局が満たす条件

    スクラブや白衣を着た医療職の勉強会の様子

    0402通知は、補助業務を無条件に認めたものではありません。 通知の記5では、薬局開設者は、薬剤師以外の人に業務をさせる場合、手順書の整備、研修の実施、その他の必要な措置を講じることとされています。

    保健衛生上の支障が出ないよう、組織として統制をとり、法令を守る体制を整える観点から求められているものです。

    業務手順書の整備

    手順書は、補助者が「どの作業を」「どんな手順で」「誰の指示で」行うかを文書にしたものです。 口頭の引き継ぎだけでは、人によって任せる範囲がずれてしまいます。

    手順書に書いておきたい項目の例
    1
    任せる業務
    ピッキング・数量確認・棚入れなどを具体的に
    2
    担当できる人
    研修を終えた職員など
    3
    作業する場所
    薬剤師の目が届く範囲
    4
    指示と最終確認の方法
    誰が指示し、誰がどう確認するか
    5
    誤りに気づいたときの対応
    作業を止めて薬剤師に報告する流れ
    6
    任せない業務
    計量・混合・粉砕・監査・服薬指導など

    手順書は作って終わりではなく、業務の変更や取り違えなどのヒヤリハットがあったときに見直しましょう。

    従業員への研修の実施

    0402通知は、業務を行う薬剤師以外の人に対して「薬事衛生上必要な研修」を実施するよう求めています。 研修では、医薬品の名称や規格の見分け方だけでなく、任せられる業務と任せられない業務の線引きを伝えることが大切です。

    新しく入った補助者には、研修を受けるまでピッキングを任せないといったルールを決めておくと、運用がぶれにくくなります。 研修の日付や内容を記録しておけば、体制を説明するときにも役立ちます。

    薬剤師が責任を負う体制の明確化

    補助業務は、「調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示」にもとづいて行うものです。 誰が指示を出し、誰が最終確認をするのかがあいまいなまま補助者が作業を進めると、通知の前提が崩れます。

    補助業務での役割分担
    薬局開設者
    • 手順書を整える
    • 補助者に研修を行う
    • 法令を守る体制をつくる
    薬剤師
    • 補助者に作業を指示する
    • 目の届く場所で作業させる
    • 調剤した薬剤を最終確認する
    補助者
    • 指示と手順書どおりに作業する
    • 判断が要る場面は薬剤師に渡す

    手順書・研修・責任者の3つがそろって、はじめて任せられるんだ

    複数の薬剤師が勤務する薬局では、その日ごとに補助者へ指示を出す薬剤師を決めておくと、責任の所在がはっきりします。

    編集部アドバイス
    • 任せる業務は手順書に載せたものに限る
    • 手順書・研修記録・指示役を書面で残す
    • 補助者が迷ったら手を止めて薬剤師に聞く
    キャリアパートナー

    補助者の側も、指示を受けていない作業や手順書にない作業を頼まれたときは、引き受ける前に薬剤師に確認しましょう。

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    参考:厚生労働省「調剤業務のあり方について」

    調剤補助と調剤事務の違い

    求人票とペン

    調剤補助と調剤事務は、どちらも薬局で薬剤師以外の人が担う仕事で、同じ人が両方を担当することも多いです。 違いは、薬そのものに触れる業務か、受付や請求などの事務かにあります。

    担当する業務の範囲

    調剤補助は、0402通知で示されたピッキングや一包化薬剤の数量確認、棚入れなど、薬剤師の指示のもとで薬に触れる業務です。 調剤事務は、処方箋の受付、レセコン入力、会計、調剤報酬の請求(レセプト業務)などの事務が中心です。

    調剤補助は「薬剤師の目が届く場所」で行う必要があるため、調剤室の中での作業が多くなります。 調剤事務は受付カウンターや事務スペースが主な持ち場です。

    求められる知識

    調剤補助には、医薬品の名称や規格、剤形を正確に見分ける知識が求められます。 名前が似ている薬や、同じ薬で規格(含有量)が違うものを取り違えないことが、いちばん大切な基本です。

    調剤事務は、保険制度や調剤報酬の算定ルール、レセコンの操作といった知識が中心になります。 どちらも法律上必要な資格はありませんが、民間の資格や薬局独自の研修で知識を身につける人もいます。

    求人票での表記の違い

    求人票では、同じ仕事内容でも薬局によって呼び方が異なります。 仕事内容の欄まで読んで、実際に任される業務を確認しましょう。

    求人票の書き方別・確認したいこと
    調剤事務(受付・会計・レセプト)
    事務だけを担当する求人が多い→ 調剤室での作業があるか
    調剤事務(調剤補助あり)
    事務と補助業務の両方を担当する→ 補助業務の割合と研修の有無
    調剤補助・ピッキングスタッフ
    補助業務が中心になる→ 任される業務の具体的な範囲
    薬局スタッフ・薬局事務
    呼び方だけでは業務が分からない→ 仕事内容の欄と面接で確認

    薬局の業態によって、補助者の人数や任せ方の方針は大きく異なります。 薬剤師として働く職場を選ぶときは、補助者との分担がどうなっているかも比べておくと、入職後のギャップを減らせます。

    職場ごとの違いは、以下の記事で詳しく紹介しています。

    応募前に気になる点があれば、面接で「補助者に任せている業務」と「指示や最終確認を担当する薬剤師」を聞いておくと安心です。

    まとめ

    調剤補助で薬剤師以外ができるのは、0402通知で示されたピッキングや一包化薬剤の数量確認、棚入れ、郵送などに限られます。

    業務名だけで覚えるのではなく、通知が示す判断基準に当てはめて考えると、例にない作業にも対応しやすくなります。

    この記事のポイント


    • 0402通知は調剤の解禁でなく範囲の明確化
    • 包装のままのピッキングと監査前の数量確認は可
    • 計量・混合・粉砕・監査・服薬指導は薬剤師の担当
    • 判断が入る作業や品質に影響する作業は任せない
    • 手順書・研修・責任体制の整備が任せる前提

    判断に迷う作業があれば、自己判断せず都道府県の薬務担当課に確認しましょう。 補助者との分担がしっかりした職場で働きたい薬剤師は、転職エージェントに相談すると、求人票だけでは分からない体制まで確認してもらえます。

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    記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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