鍼灸師の副業にはどんな選択肢がある?必要な届出と注意点

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本業を続けながら鍼灸師として副業を始めたい、と考えたときに最初につまずくのが「何から手をつければいいのか分からない」という点ではないでしょうか。開業に関する情報は多くありますが、その多くは施術所を構えて独立することを前提に書かれています。週末だけ、あるいは月に数回だけ施術したい方にとっては、必要な手続きが見えにくいという現実があります。

鍼灸師の副業は、雇われて働くのか、出張専門で施術するのか、自分の施術所を持つのかによって、必要な届出がまったく変わります。さらに、本業の就業規則や労働時間の通算といった、制度以前に確認すべき点もあります。

この記事では、鍼灸師の副業として選べる働き方の種類から、形態ごとに異なる届出、税務上の手続き、勤務先との関係で確認すべきことまでを順に整理します。始める前に押さえておきたい注意点もあわせて解説します。

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鍼灸師が副業をする方法

施術ベッドが並ぶ鍼灸院で働く3人の鍼灸師

鍼灸師の副業は、大きく「雇われて働く」「自分で施術する」「施術以外の仕事をする」の3つに分けられます。どれを選ぶかで、時間の使い方も収入の得方も変わります。

雇われて働く場合は、働いた時間に対して賃金を受け取ります。設備や集客は雇い主が用意するため、始めるハードルは低い一方、稼働できる時間がそのまま収入の上限になります。自分で施術する場合は、料金設定を自分で決められますが、道具の準備や利用者さんを集める手間が自分にかかります。

就業している鍼灸師は年々増えています。はり師もきゅう師も、平成26年末からの10年間でいずれも2割以上増えました。働き方の選択肢も、施術所での勤務だけにとどまらなくなっています。

ここでは代表的な5つの形を見ていきます。

就業はり師・きゅう師数の推移(平成26年〜令和6年)
はり師
きゅう師
140,000 120,000 100,000 108,537 136,736 106,642 134,730 H26 H28 H30 R2 R4 R6
各年末時点の就業者数(人)

施術所や治療院で勤務する

もっとも始めやすいのが、鍼灸院や整骨院、訪問マッサージの事業所などで、本業のない曜日に勤務する形です。雇用契約を結んで働くため、時給や日給で収入が決まります。

この形の利点は、施術ベッドや消毒設備、予約管理といった環境が整っている点です。自分で用意するものがほとんどなく、利用者さんも職場が集めてくれます。臨床から離れていた方が感覚を取り戻す場としても選ばれています。

一方で、勤務日や時間はシフトに合わせる必要があります。本業の繁忙期と重なると調整が難しくなるため、応募の段階で稼働できる曜日をはっきり伝えておくことが大切です。

応募のときに伝えておきたいこと
  • 稼働できる曜日と時間帯は、応募の段階ではっきり伝える
  • 本業の繁忙期がある月は、事前に共有しておくとシフトを調整してもらいやすい
  • 入職時期より「週何日入れるか」を先に確認しておく
キャリアパートナー

出張専門で施術する

施術所を構えず、利用者さんの自宅や職場へ出向いて施術する形です。テナントを借りる必要がないため、初期費用を抑えて始められます。

出張専門は、副業と相性のよい働き方といえます。予約が入った日だけ動けばよく、本業のスケジュールに合わせて稼働量を調整しやすいためです。ただし、移動時間と交通費が発生する点、そして施術所を持つ場合とは別の届出が必要になる点には注意が必要です。届出の詳細は次の章で解説します。

なお、自宅の一室を使って利用者さんを迎え入れる場合は「出張のみ」には当たらず、施術所としての扱いになる可能性があります。判断に迷う場合は、事前に管轄の保健所へ確認しておくと安心です。

スポーツの現場で活動する

部活動やクラブチーム、市民大会などの現場で、選手のコンディショニングやケアに関わる形です。大会当日だけの単発の依頼もあり、週末を使って活動しやすい分野です。

現場では、テーピングやストレッチの指導など、鍼灸の施術以外の関わり方を求められることもあります。ただし、はり・きゅうの施術を業として行う場合は、当然ながら免許を持つ者としての責任が伴います。ボランティアとしての参加か、報酬を受ける業務としての参加かで、後述する税務上の扱いも変わります。

報酬の有無や活動範囲は、依頼元と事前に文書で確認しておくと、あとから認識のずれが起きにくくなります。

企業や施設に出向いて施術する

企業の福利厚生として社内でマッサージや鍼灸の施術を提供する形や、介護施設・高齢者住宅に出向いて施術する形もあります。企業向けは平日の夕方以降、施設向けは日中の時間帯に依頼が集まりやすい傾向があります。

企業や施設との契約は、個人として業務委託を受ける場合と、運営会社に登録して案件を紹介してもらう場合があります。前者は自分で施術する形にあたるため、出張に関する届出の対象になります。

対象となる方の年齢層や状態が幅広いため、既往歴の確認やリスク管理は施術所以上に慎重さが求められます。

鍼灸師 求人2,814件の内訳
医療キャリアナビ掲載データより
雇用形態別
正社員 2,288件 パート・アルバイト 525件 業務委託 1件
2,288件
525件
副業として使える条件別の件数
時短勤務OK
131件(5%)
副業・WワークOK
80件(3%)
週1日勤務OK
48件(2%)
割合は求人全体2,814件に対する数値。1件の求人が複数の条件に該当する場合がある

講師や執筆の仕事をする

施術そのもの以外にも、鍼灸師の知識を活かせる副業があります。代表的なものは次のとおりです。

  • 養成施設の非常勤講師
  • セミナーや実技講習の講師
  • 健康情報記事の執筆や監修
  • 施術に関する書籍・教材の制作協力

これらは施術ではないため、あはき法にもとづく届出の対象にはなりません。ただし、報酬を受け取れば所得が発生するため、確定申告の要否は施術の副業と同じ基準で判断することになります。

講師や執筆は、体力の消耗が少なく、本業で疲れている時期にも取り組みやすい点が特徴です。施術と組み合わせて、時期によって比重を変える方もいます。

鍼灸師の求人を探す

参考:厚生労働省「令和6年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」

副業の形によって変わる届出

パソコンを前に電話で問い合わせをする男性の鍼灸師

同じ「鍼灸師の副業」でも、働き方によって必要な届出はまったく違います。ここが副業を始める前にもっとも確認しておきたい部分です。

判断の分かれ目は「自分が業務を行う主体になるかどうか」と「施術所を持つかどうか」の2点です。雇われて働くのであれば本人の届出は基本的に発生しませんが、自分で施術を行うなら、出張のみか施術所を設けるかで提出する届出が変わります。

なお、届出の様式や必要書類、運用は自治体によって異なります。以下は法律上の枠組みですので、実際に手続きする際は必ず管轄の保健所に確認してください。

副業の形で変わる届出比較

比較項目 雇用されて働く 出張専門で施術する 自分の施術所を持つ
本人による届出 原則不要(届出は雇用主が行う) 必要(業務を開始したとき) 必要(施術所の開設届)
根拠条文 第9条の2(開設者=雇用主が届出) 第9条の3 第9条の2・第9条の5
提出期限 ―(本人の届出義務なし) 法律上の期限の定めなし 開設後10日以内
提出先 住所地の都道府県知事 施術所所在地の都道府県知事
変更・休止・廃止・再開時 ―(雇用主が対応) その都度届出が必要(区域外での活動は第9条の4によりあらかじめ滞在先の都道府県知事へ届出) それぞれ10日以内に届出

雇用されて働く場合

鍼灸院や整骨院に雇われて施術する場合、働く本人が新たに届出をする必要は原則としてありません。施術所を開設した者が、開設の場所や業務に従事する施術者の氏名などを届け出る仕組みになっているためです。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第9条の2では、施術所を開設した者は開設後10日以内に届け出ること、そして届出事項に変更が生じたときも同様に届け出ることが定められています。業務に従事する施術者の氏名は届出事項に含まれるため、新たに勤務者が加わった際の手続きは、雇用する側が行うことになります。

副業として週1日だけ勤務する場合も同じ考え方です。とはいえ、勤務先が届出をきちんと行っているかは働く側からは見えにくい部分でもあります。採用時に、自分の氏名が届出に反映されるかを確認しておくと確実です。

出張専門で施術する場合

施術所を設けず、出張のみで施術する場合は、施術所の開設届ではなく別の届出を提出します。法律の第9条の3では、専ら出張のみによって業務に従事する施術者は、業務を開始したときに、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならないと定められています。業務を休止・廃止したときや、休止した業務を再開したときも同様です。

この届出は、開設届のような「10日以内」という期限が法律上明記されていません。ただし、業務を開始したときに届け出るものですので、始めたら速やかに手続きするのが基本です。実際の窓口は保健所となり、様式の名称や添付書類は自治体ごとに異なります。

もう一点、見落とされやすいのが第9条の4の規定です。自分の住所地の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所や施術者の氏名などを、滞在先の都道府県知事に届け出る必要があります。遠方のイベントや合宿に帯同して施術する場合などが該当し得るため、活動範囲が広がりそうな方は事前に確認しておくと安心です。

あはき法 第9条の3
出張のみで施術する場合の届出
業務開始時に届出(事後)
専ら出張のみによって業務に従事する施術者は、業務を開始したときに、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。休止・廃止・再開したときも同様。
開設届のような「10日以内」の期限は法律上明記されていない
あはき法 第9条の4
住所地の区域外で業務を行う場合の届出
滞在前に届出(事前)
自分の住所地の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所や施術者の氏名などを滞在先の都道府県知事に届け出なければならない。
出張範囲が自分の住所地を越える場合に上乗せで必要になる届出
  • 自宅の一室に利用者さんを招いて施術する形は「出張のみ」に当たらないと判断される場合がある
  • 判断は自治体の運用によって異なるため、開始前に管轄の保健所へ相談する
  • 出張と施術所を併用する予定がある場合も、あわせて確認しておく

自分の施術所を持つ場合

副業であっても、施術を行う場所を構えるのであれば施術所の開設届が必要です。第9条の2により、開設後10日以内に、開設の場所や業務に従事する施術者の氏名などを施術所の所在地の都道府県知事へ届け出ます。届出事項に変更が生じたとき、休止・廃止したとき、休止した施術所を再開したときも、それぞれ10日以内の届出が求められます。

さらに第9条の5では、施術所の構造設備は厚生労働省令で定める基準に適合しなければならないこと、開設者は衛生上必要な措置を講じなければならないことが定められています。面積や換気、消毒設備などの基準があるため、部屋を借りる前に基準を満たせるかを確認しておく必要があります。

副業として小規模に始める場合でも、これらの基準は同じように適用されます。準備の負担が大きい分、まずは雇用や出張から始めて、軌道に乗ってから施術所を検討するという進め方もあります。

参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」

今のあなたの状況は?

税務上の手続き

電卓とバインダーとペンを使って収支を計算する様子

副業で得た収入には税金がかかります。届出と同じく、こちらも「知らなかった」では済まされない部分ですので、始める前に基本を押さえておきましょう。

必要になるのは主に3つです。事業として継続する場合の開業届、一定額を超えたときの確定申告、そしてその前提となる帳簿の作成と保存です。順に見ていきます。

開業届の提出

個人が事業を始めたときは、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。提出期限は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。開業から1か月以内と説明されることがありますが、それは給与支払事務所等の開設届に関する期限ですので混同しないよう注意してください。

あわせて検討したいのが青色申告です。青色申告の承認を受けようとする場合、その年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。ただし、その年の1月16日以後に開業した場合は、開業の日から2か月以内が期限となります。

なお、雇われて働く形だけの副業であれば、収入は給与所得となり開業届の対象にはなりません。自分で施術する形をとる場合に関係してくる手続きです。

確定申告が必要になる基準

給与を1か所から受けている方が確定申告を要するのは、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合です。副業の収入から必要経費を差し引いた金額で判断します。

給与を2か所以上から受けている場合は考え方が変わります。年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるときに申告が必要です。鍼灸院に雇われて副業をしている方は、こちらに当てはまることが多くなります。

確定申告が必要になる基準

給与のほかに副業の所得がある
給与を1か所から受けている
給与を2か所以上から受けている
判定基準給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるか
YES確定申告が必要
NO原則不要
判定基準年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えるか
YES確定申告が必要
NO原則不要

20万円以下でも住民税の申告が別途必要になる場合がある

注意したいのは、20万円以下であっても住民税の申告は別途必要になる場合がある点です。所得税の申告が不要でも自治体への手続きが残ることがあるため、お住まいの市区町村の案内も確認しておきましょう。

帳簿と経費の考え方

事業所得や不動産所得、山林所得がある方には記帳と帳簿の保存が義務づけられています。加えて、業務に係る雑所得があり、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える方も対象です。副業の規模が小さいうちも、記録を残す習慣をつけておくと申告時に慌てずに済みます。

保存期間は書類の種類によって分かれます。作成した帳簿がどれに当たるかで年数が変わるため、次の対応関係を押さえておきましょう。

帳簿・書類の保存期間

7
法定帳簿
収入金額を記載した帳簿
必要経費を記載した帳簿
5
任意帳簿・書類
任意帳簿
決算に関して作成した書類(棚卸表等)
取引に関して作成した書類(請求書・領収書等)

記帳義務がある人

事業所得等がある人
事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある人
業務に係る雑所得がある人
前々年分のその業務に係る収入金額が300万円を超える人

対象になると帳簿の作成と保存が必要

経費として計上できるのは、その収入を得るために直接要した費用です。副業の施術では、次のような支出が考えられます。

  • 鍼や消毒用品などの消耗品費
  • 利用者さんの元へ向かう際の交通費
  • 施術に使う器具の購入費
  • 賠償責任保険の保険料

本業と共用しているものは、事業に使った割合で按分する考え方になります。判断に迷う支出は、領収書を残したうえで税務署や税理士に相談するのが確実です。

参考:国税庁「No.2090 新たに事業を始めたときの届出など」国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」

勤務先との関係で確認すること

後輩の肩に手を置いて笑顔で話しかける先輩の鍼灸師

制度上の手続きが整っていても、本業の勤務先との関係で問題が起きれば副業は続きません。むしろ、多くの方が最初につまずくのはこちらです。

確認しておきたいのは、就業規則の定め、勤務時間の重なり、そして社会保険や労働時間の通算という3点です。準備を進めてから「そもそも認められていなかった」と分かると、費やした時間が無駄になってしまいます。

就業規則の副業に関する定め

まず確認するのは、本業の就業規則に副業・兼業に関する規定があるかどうかです。運用は職場によって異なるため、次の点を先に押さえておきましょう。

就業規則で確認しておく項目


  • 副業が届出制か、許可制か
  • 届出や申請の提出期限が決まっているか
  • 禁止・制限されている業種や働き方があるか
  • 報告が必要な範囲(勤務先名・稼働日数・収入など)

厚生労働省は副業・兼業の促進に関するガイドラインを公表し、企業と労働者が安心して副業・兼業に取り組めるよう環境整備を進めています。裁判例では、労働時間以外の時間をどう過ごすかは原則として労働者の自由と考えられており、副業・兼業を認める方向が基本とされています。

ただし、無条件というわけではありません。労務提供上の支障が生じる場合、企業秘密が漏洩する場合、企業の名誉や信用を損なう場合、競業により企業の利益を害する場合などには、制限が認められると整理されています。同じ地域で同種の施術を行う副業は、競業に当たらないかを事前に確認しておくことが大切です。

副業の可否は最終的に勤務先の規定によります。一般論として認められる方向であっても、個別の判断は職場に確認してください。

勤務時間との重複

複数の職場で雇われて働く場合、労働時間は事業場が異なっていても通算されます。労働基準法第38条で、労働時間に関する規定の適用については事業場を異にする場合も通算すると定められているためです。

通算した結果、1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えると、超えた部分については割増賃金の対象になります。どの働き方でどれだけ上乗せされるかは、次のとおりです。

労働時間が重なったときの割増賃金率
通算1日8時間・週40時間を超えた部分に適用
0%10%20%30%40%
時間外労働法定時間を超えた分
25%以上
深夜労働22時〜5時
25%以上
法定休日労働週1日の休日に働いた分
35%以上
本業・副業の労働時間は事業場が異なっても通算される(労働基準法第38条)

本業のあとに副業先で施術するという働き方は、この通算の問題が起きやすい形といえます。副業先に、本業での所定労働時間をあらかじめ伝えておくと、シフトを組む段階で調整してもらいやすくなります。

なお、業務委託として自分で施術する形は雇用契約ではないため、労働時間の通算の対象にはなりません。同じ「副業」でも契約の形で扱いが変わる点を押さえておきましょう。

社会保険や労働時間の通算の扱い

社会保険についても確認が必要です。同時に2か所以上の事業所で健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たした場合、どちらか一方の事業所を選択し、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を事実発生から10日以内に提出します。

二以上事業所勤務届の提出フロー
正式名称:健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
2カ所以上の事業所で健康保険・厚生年金保険の加入要件を同時に満たす
期限事実発生から10日以内に提出(提出者は被保険者本人)
提出先は選択した事業所の所在地を管轄する事務センターまたは年金事務所
各事業所の報酬月額を合算して保険料を算定
本業の事業所報酬月額に応じて按分負担
副業の事業所報酬月額に応じて按分負担
副業先での加入要件を満たさない場合、この届出は不要

この届出は、勤務先ではなく被保険者本人が提出するものです。保険料は各事業所の報酬月額を合算して決定され、それぞれの事業所が按分して負担する仕組みになっています。

副業先での勤務時間が短く加入要件を満たさない場合は、この届出は不要です。とはいえ、勤務日数や時間を増やしていくと途中から該当することがあります。稼働を増やすタイミングで、加入要件に届いていないかを確認しておきましょう。

参考:厚生労働省「副業・兼業」e-Gov法令検索「労働基準法」厚生労働省「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」日本年金機構「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」

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保険を扱う施術を副業でできるか

車いすの高齢の患者さんにバインダーを手に問診する男性の鍼灸師

はり・きゅうの施術は、条件を満たせば健康保険の療養費として取り扱えます。自費より利用者さんの負担が軽くなるため、副業でも扱いたいと考える方は少なくありません。

ただし、療養費を扱うには受領委任の取扱いに関する手続きが必要で、副業として片手間に始められるものではありません。ここでは何が求められるのかを整理します。

療養費を扱うために必要な手続き

療養費を受領委任の取扱いで請求するには、施術管理者として地方厚生(支)局長および都道府県知事に申し出る必要があります。この施術管理者になるための要件が、令和3年1月1日から適用されています。

要件は2つあり、どちらも満たさなければ施術管理者にはなれません

受領委任の施術管理者になるための2要件

1
実務経験
1年以上 必要な実務経験

「実務経験期間証明書」で確認。保健所に届出された施術者としての期間に限る

+
2
施術管理者研修の受講
16時間以上 合計研修時間
2日間以上 受講日数

修了証の有効期間は修了年月日から5年間

実務経験は、はり・きゅうと、あん摩マッサージ指圧とで区分されます。片方の免許しか持っていない場合、申し出できる療養費もその種類に限られます。

準備には相応の時間がかかりますので、まずは自費施術で副業を始め、続けられる見通しが立ってから検討するという順序が現実的です。

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医師の同意書が前提になる

はり・きゅうの療養費は、どのような症状でも対象になるわけではありません。主として神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6つの疾病が対象とされ、これら以外は保険者が個別に判断します。

そのうえで、施術を受けるには医師の同意が必要です。同意書による支給可能期間は6か月とされています。期間を過ぎて継続する場合は、あらためて保険医の診察を受け、文書による同意書の交付を受けなければなりません。再同意にあたっては、医師に対して施術報告書を交付することも求められます。

つまり、療養費の取扱いは施術者だけで完結しません。医療機関との連携や、期限を管理する事務作業が継続的に発生します。副業として月に数日だけ稼働する形では、この管理の負担が重く感じられる場面が出てきます。

副業で扱う場合の注意点

保険を扱う施術を副業で行う場合、押さえておきたい点がいくつかあります。

まず、勤務先の施術所が受領委任の取扱いを受けていることと、自分が施術管理者として申し出ることは別の話です。雇われて働く立場で保険施術に関わるのであれば、施術管理者は雇用主が務めることになります。自分で保険を扱いたい場合は、あらためて申し出が必要です。

次に、療養費の料金や算定要件は改定されます。往療料や訪問施術料の考え方も見直されてきましたので、請求の実務に関わる前に、厚生労働省の最新の通知で確認するようにしてください。この記事の内容も、参照時点の制度にもとづくものです。

最後に、施術録の記載や請求書類の作成といった事務作業が定期的に発生します。稼働日以外にも時間を確保できるかを見積もったうえで判断するのがおすすめです。

参考:厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について」厚生労働省「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱い(保険医療機関及び保険医の皆様へ)」

副業を始めるときの準備

施術に使う鍼を手元で準備する鍼灸師

働き方と届出の見通しが立ったら、実際に始めるための準備に移ります。必要なものは選ぶ形によって変わりますが、共通して考えておきたいのが備品・保険・集客の3点です。

いずれも、始めてから慌てて用意すると余計な費用がかかりがちな部分です。順に確認していきましょう。

必要な備品と費用

出張専門で始める場合、最低限そろえておきたいものは次のとおりです。

  • 携帯できる施術ベッド
  • 使い捨ての鍼
  • 消毒用品
  • 施術に使うタオル類
  • 利用者さんの自宅へ向かう移動手段
  • 施術内容と経過を記録・管理する手段

施術所を構える場合は、これらに加えて構造設備の基準を満たす物件が要ります。前述のとおり基準は厚生労働省令で定められており、開設前に確認しておかないと契約後に手直しが発生することもあります。

費用の総額は、地域や物件、そろえる器具のグレードによって大きく変わります。公的な統計として副業の開業費用をまとめたデータは公表されていないため、金額はあくまで見積もりを取ったうえで判断してください。出張専門であれば施術所を構える場合より抑えられますが、それでも移動手段や消耗品の補充は継続して発生します。

賠償責任保険への加入

施術に伴う事故に備える保険への加入も検討しておきたい項目です。雇われて働く場合は勤務先が加入していることが多いのですが、自分で施術する副業では、備えは自分で用意する必要があります

公益社団法人日本鍼灸師会では、会員の特典として「治療上の事故からあなたを守る、賠償責任保険の加入」を挙げています。職能団体に入会して制度を利用するほか、民間の保険を個人で契約する方法もあります。

加入は義務ではありません。ただし、副業であっても施術を受けた方に生じた結果への責任は変わりません。稼働が少ないうちから、補償の範囲と保険料を確認しておくと安心です。

利用者を集める方法

自分で施術する形を選ぶと、利用者さんを集めるところから自分で担うことになります。ここで注意したいのが、あはき法による広告の制限です。

法律の第7条では、あん摩業やはり業、きゆう業、またはこれらの施術所に関して、広告できる事項が限定的に定められています。さらに第7条第2項では、それらを広告する場合であっても、その内容は施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならないとされています。

書ける範囲と書けない内容を整理すると、次のようになります。

利用者を集める広告表現のルール(あはき法第7条)

広告できる5事項
1
施術者である旨と氏名・住所
2
業務の種類
3
施術所の名称・電話番号・所在の場所
4
施術日または施術時間
5
厚生労働大臣が指定する事項
広告してはいけない内容(第7条第2項)
1
技能に関する事項
例:特定の技能をうたう表現
2
施術方法に関する事項
例:施術法の効果をうたう表現
3
経歴に関する事項
例:経験年数を強調する表現

SNSやウェブサイトでの発信も同じ範囲が適用されます

「◯◯療法で効果」「経験◯年のベテラン」といった表現は、この制限にかかる可能性があります。

SNSやウェブサイトで発信するときも、この枠組みは意識しておく必要があります。実務上は、施術以外の健康情報の発信や、紹介による集客を組み合わせる方が現実的です。

参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」公益社団法人日本鍼灸師会「入会案内(特典/流れ)」

転職活動するなら?

副業を続けるうえでの注意点

腕を組み顎に手をあてて考え込む男性の鍼灸師

副業は始めるより続けるほうが難しい、といわれます。本業があるうえに施術の時間が加わるため、無理をすれば体力にも施術の質にも影響します。

長く続けている方は、稼働量の上限をあらかじめ決めていることが多いです。最後に、続けるために意識しておきたい3点を整理します。

体力と時間の配分

施術は立ち仕事であり、身体を使います。本業のあとに続けて施術を行う日が重なると、疲労が抜けないまま次の週を迎えることになりかねません。

まずは週にどれだけ稼働するかの上限を先に決めてから、依頼を受けるという順序をおすすめします。依頼に合わせて稼働を増やしていくと、気づいたときには休みがなくなっていた、という状態になりやすいためです。

雇われて働く形であれば、労働時間の通算により法定労働時間を超えた分は割増賃金の対象になります。制度上の扱いだけでなく、翌日の本業に支障が出ない範囲かどうかという視点でも判断してください。

本業との線引き

本業と副業の境目をあいまいにしないことも大切です。就業規則で競業が制限されている場合、同じ地域で同種の施術を行うことが問題になる可能性があります。

あわせて意識したいのが守秘義務です。この義務は施術者でなくなった後も同様に続きます。本業で知った利用者さんの情報を副業側で使うことは、当然ながら認められません。

あはき法 第7条の2
守秘義務は施術者でなくなった後も継続
施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなった後においても、同様とする。
本業の勤務先で知った利用者さんの情報を、副業側で使うことも対象になる
就業規則で副業が制限され得る4つのケース
労務提供上の支障が生じる場合
企業秘密が漏洩する場合
企業の名誉や信用を損なう場合
競業により企業の利益を害する場合

本業の勤務時間中に副業の連絡や予約対応を行うことも避けましょう。使う端末や連絡先を分けておくと、線引きが自然に保たれます。

施術の質を保つ工夫

稼働日が少ない副業では、症例に触れる機会がどうしても限られます。技術の維持という点では、意識して学ぶ機会をつくることが必要です。

職能団体や学会の研修会、勉強会に参加するのは有効な方法のひとつです。同じ立場で副業をしている方と情報交換ができ、届出や請求の実務についても実際の運用を聞ける場になります。

もうひとつは、記録を丁寧に残すことです。稼働が週1日であっても、施術内容と経過を記録しておけば、次に会うときに前回の続きから始められます。副業だからこそ、間隔が空くことを前提にした記録の取り方が役に立ちます。

参考:e-Gov法令検索「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」厚生労働省「しっかり学ぼう!働くときの基礎知識」

まとめ

鍼灸師の副業は、施術所での勤務、出張専門、スポーツ現場、企業や施設への出向、講師や執筆と、選択肢が広がっています。どれを選ぶかで必要な手続きが変わるため、まずは自分がどの形で始めるのかをはっきりさせることが出発点になります。

届出については、雇われて働く場合は原則として本人の届出は不要、出張のみなら業務開始時に住所地の都道府県知事へ届出、施術所を構えるなら開設後10日以内に届出、という3つの枠組みを押さえておきましょう。様式や運用は自治体で異なりますので、実際の手続きは管轄の保健所への確認が欠かせません。

税務では、事業として続けるなら開業届、副業の所得が20万円を超えるなら確定申告、そして記帳と帳簿の保存が必要になります。本業との関係では、就業規則の定め、労働時間の通算、社会保険の届出の3点を先に確認しておくと、準備が無駄になりません。

まずは就業規則を確認し、自分が選ぶ働き方を決めるところから始めてみてください。無理のない稼働量から始めれば、本業を続けながらでも臨床の幅を広げていけます。

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この記事を書いた人
医療キャリアナビ編集部

医療キャリアナビ編集部

記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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