年収350万円の手取りはいくら?月収の目安と生活費の内訳

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求人票に書かれた「年収350万円」を見て、実際に振り込まれる金額がいくらになるのか、すぐには思い浮かばない方は多いのではないでしょうか?給与からは所得税や住民税に加えて、健康保険料・厚生年金保険料も差し引かれるため、額面と手取りには小さくない差が生まれます。

この記事では、年収350万円の手取りを年額と月額の両方で示したうえで、引かれるお金の内訳、同じ年収でも手取りが変わる4つの理由、生活費の目安までをまとめました。

国税庁や厚生労働省などの公的データをもとに算出しているので、求人票の金額を自分の暮らしに引き直す材料として活用してください。

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年収350万円の手取りの目安

給与明細書と給与袋が置かれている様子

年収350万円の手取りは、年額でおよそ276万円、月額にすると約23万円です。額面の約79%が手元に残り、残りの約21%にあたる約74万円が税金と社会保険料として差し引かれる計算になります。

ただし手取り額は、家族構成や年齢、勤務先の所在地によって変わります。そのため本記事では、条件をそろえたうえで金額を算出しました。以降の見出しで示す金額も、すべて同じ条件で統一しています。

本記事の算出条件


  • 会社員(正社員)で、独身・扶養している家族なし
  • 40歳未満(介護保険料の負担がない年齢)
  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)東京都支部に加入
  • 雇用保険は「一般の事業」
  • 賞与なしで、年収を12か月に均等に分けて受け取る
  • 保険料率は令和8年度、所得税は令和7年分以降、住民税は令和8年度の標準税率を適用

税額や保険料は制度改正のたびに変わります。以下の金額はいずれも参照年度時点での概算であり、実際の金額はお手元の給与明細で確認してください。

手取りの年額

年収350万円から差し引かれるのは、社会保険料・所得税・住民税の3つです。上記の条件で計算すると、社会保険料が約52万8,000円、所得税が約6万4,000円、住民税が約14万4,000円となり、差し引かれる合計は約73万6,000円になります。

この結果、手取りの年額はおよそ276万円です。額面に対する手取りの割合、いわゆる手取り率は約79%となります。

差し引かれる金額のうち最も大きいのは厚生年金保険料で、約33万円と全体の4割以上を占めます。次いで健康保険料が約18万円、住民税が約14万円と続き、所得税は約6万円にとどまります。

「税金が高い」と感じやすい年収帯ですが、実際に負担が重いのは税金よりも社会保険料である点は押さえておきたいところです。

なお、社会保険料は全額が所得控除の対象になるため、社会保険料が増えるとその分だけ課税所得が減り、所得税と住民税は軽くなります。手取りを考えるときは、この連動関係も意識しておくと理解しやすくなります。

手取り年額の差引合計 約73万6,000円の内訳

約73.6万円差引合計(年額)
44.7%厚生年金保険料約32万9,400円
24.6%健康保険+子ども・子育て支援金約18万1,400円
19.5%住民税約14万3,600円
8.7%所得税約6万4,300円
2.4%雇用保険料約1万7,500円

手取りの月額

年間の手取り約276万円を12か月で割ると、月あたりの手取りはおよそ23万円です。額面の月給は約29万2,000円なので、毎月およそ6万円が引かれている計算になります。

毎月の給与から差し引かれる内訳は、次のとおりです。

  • 厚生年金保険料
    約2万7,500円
  • 健康保険料
    約1万4,800円(子ども・子育て支援金を含めて約1万5,100円)
  • 住民税
    約1万2,000円
  • 所得税
    約5,400円
  • 雇用保険料
    約1,500円

注意したいのは、住民税は前年の所得をもとに計算され、翌年6月からの給与で天引きされる点です。そのため、社会人1年目や転職して収入が大きく変わった年は、上記の月額と実際の手取りがずれます。

前年の収入が少なかった年は住民税の負担が軽く、逆に前年の収入が多かった年は手取りが目減りします。

ボーナスがある場合の月の手取り

同じ年収350万円でも、賞与の有無で毎月の手取りは大きく変わります。年収350万円のうち賞与が年間60万円(月給約24万2,000円×12か月+賞与60万円)というケースで計算すると、毎月の手取りは約19万円、賞与の手取りは年間で約49万円になります。

賞与なしの場合の月23万円と比べると、毎月の手取りは約4万円少なくなります。毎月の生活費を月給だけでまかなう前提で家計を組むと、賞与の割合が高い職場では資金繰りが苦しくなりやすいといえます。

一方で、年間の手取り合計は賞与ありのほうがわずかに多く、約278万円となりました。これは、月給が下がることで社会保険料の計算のもとになる標準報酬月額が1等級低くなり、年間の社会保険料が約1万7,000円減るためです。

賞与の割合が高いほど毎月の手取りは減るものの、年間の手取り総額はほとんど変わらないと理解しておくとよいでしょう。

求人票を比べるときは、年収の総額だけでなく「月給がいくらか」まで確認しておくと、入職後のギャップを防げます。

賞与なし と 賞与あり(年60万円) の月・年の手取り比較
賞与なし(12等分)
月の額面給与 292,000
月の手取り 約230,300
年間の社会保険料 約52万8,000
年間の手取り 約276万円
賞与あり(年60万円)
月の額面給与 約242,000
月の手取り 約19万円
賞与の手取り(年間) 約49万円
年間の社会保険料 約51万1,000
年間の手取り 約278万円
毎月の手取り
約4万円 少ない
年間の手取り
わずかに多い

参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」日本年金機構「保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)」

年収350万円から引かれる税金・社会保険料

電卓をはじいて保険料を計算する女性の手元

年収350万円から差し引かれるのは、所得税・住民税という2つの税金と、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料という3つの社会保険料です。ここでは、それぞれがどのような仕組みで計算され、年間いくらになるのかを順に見ていきます。

前提として、税金は「収入」ではなく「所得」に対してかかります。年収350万円の場合、給与所得控除113万円(350万円×30%+8万円)を差し引いた237万円が給与所得です。ここからさらに基礎控除や社会保険料控除などを引いた金額が、税額計算のもとになります。

所得税

所得税は、給与所得237万円から所得控除を差し引いた課税所得に、税率を掛けて計算します。年収350万円・独身・扶養なしの場合、差し引ける所得控除は基礎控除58万円と社会保険料控除約52万8,000円の合計約110万8,000円です。

課税所得は約126万1,000円となり、課税所得195万円以下に適用される税率5%を掛けると所得税は約6万3,000円になります。ここに復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加わり、年間の所得税はおよそ6万4,000円、月あたり約5,400円です。

なお基礎控除は令和7年分から見直され、合計所得金額132万円超336万円以下の人は58万円が適用されます。年収350万円は給与所得237万円でこの区分に該当するため、改正前の48万円より10万円多く控除できる形になりました。

所得税額の算出フロー(年収350万円の場合)
給与所得
237万円
所得控除 110.8万円基礎控除58万円+社会保険料控除約52.8万円
課税所得
126.1万円
×
税率5%+復興特別所得税2.1%
所得税額(年額)
6.4万円
月あたり 約5,400円

住民税

住民税には、所得に応じてかかる「所得割」と、所得にかかわらず定額でかかる「均等割」があります。所得割の標準税率は10%(道府県民税4%・市町村民税6%)、均等割は年4,000円(道府県民税1,000円・市町村民税3,000円)です。

住民税は所得税と控除額が異なり、基礎控除は43万円です。給与所得237万円から基礎控除43万円と社会保険料控除約52万8,000円を引いた課税所得は約141万1,000円となり、所得割は約14万1,000円。ここから調整控除2,500円を差し引いた約13万8,600円が所得割額になります。

これに均等割4,000円と、令和6年度から均等割と併せて徴収される森林環境税(国税)1,000円が加わり、年間の住民税はおよそ14万4,000円です。所得税の2倍以上の負担になる点は、意外に思われるかもしれません。

健康保険料

健康保険料は、標準報酬月額に都道府県ごとの保険料率を掛け、会社と本人で半分ずつ負担します。月給約29万2,000円の場合、標準報酬月額は30万円です。

協会けんぽ東京都支部の令和8年度の保険料率は9.85%なので、30万円×9.85%=2万9,550円のうち本人負担は1万4,775円。年間では約17万7,300円になります。

さらに令和8年4月分からは、子ども・子育て支援金(全国一律0.23%)が健康保険料とは別建てで加わります。本人負担は月345円、年間で約4,140円です。金額としては大きくありませんが、令和8年度から新たに増える負担なので、給与明細を見て「先月と少し違う」と感じた方は確認してみてください。

厚生年金保険料

厚生年金保険料率は全国一律で18.3%に固定されており、健康保険と同様に会社と本人で折半します。標準報酬月額30万円の場合、30万円×18.3%=5万4,900円のうち本人負担は2万7,450円、年間では約32万9,400円です。

差し引かれる金額としては最も大きく、年収350万円から引かれる総額約73万6,000円の4割以上を占めます。ただし厚生年金保険料は将来受け取る老齢厚生年金の額に反映されるため、単なる負担ではなく、将来の年金を積み上げている支出という側面もあります。

雇用保険料

雇用保険料は、標準報酬月額ではなく実際に支払われた賃金額に料率を掛けて計算します。令和8年4月1日から令和9年3月31日までの一般の事業の料率は、労働者負担が1,000分の5(0.5%)です。

月給約29万2,000円なら月1,458円、年間で約1万7,500円になります。他の保険料と比べると負担は小さいものの、失業したときの基本手当や育児休業給付の財源となる保険料です。

今のあなたの状況は?

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」国税庁「No.1199 基礎控除」総務省「総務省|地方税制度|個人住民税」全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」ハローワーク立川「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」

同じ年収350万円でも手取り額が変わる理由

書類とパソコンを前にこめかみに手を当てて悩む様子

ここまで示した約276万円という手取りは、あくまで「独身・扶養なし・40歳未満・東京都・賞与なし」という条件での金額です。実際には、同じ年収350万円でも手取りは数万円単位で変わります。

給与明細を見て「記事に書かれていた金額と違う」と感じるとき、原因はたいてい次の4つのどれかです。自分がどの条件に当てはまるかを確認すれば、想定とのズレを説明できるようになります。

手取り額を左右する3つの要因(年間の変化額・目安)

手取りが減る
手取りが増える
扶養家族あり配偶者控除適用
+5.5万円/年
40歳以上介護保険料が発生
−2.5万円/年
都道府県差料率が最も低い県の場合
最大 約2万円/年

年収350万円・独身・扶養なし・40歳未満・東京都のケースを基準とした年間の変化額。都道府県差は保険料率が最も高い県と最も低い県の差

扶養している家族の有無

配偶者や親族を扶養している場合、配偶者控除や扶養控除が使えるため、課税所得が減って手取りが増えます。令和7年分以降の配偶者控除は、本人の合計所得金額が900万円以下であれば所得税で38万円、住民税で33万円です。

年収350万円の条件に配偶者控除を加えて計算し直すと、所得税は約6万4,000円から約4万5,000円へ、住民税は約14万4,000円から約10万8,000円へと下がります。合計で年間およそ5万5,000円、月あたり約4,600円手取りが増える計算です。

なお、控除対象配偶者になれるのは配偶者の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)の場合です。共働きで配偶者にも一定の収入がある場合は、この控除を使えないことがあります。

40歳以上かどうか

40歳になると、健康保険料に介護保険料が上乗せされます。介護保険の第2号被保険者にあたるためで、令和8年度の協会けんぽの介護保険料率は全国一律1.62%です。

標準報酬月額30万円の場合、30万円×1.62%=4,860円のうち本人負担は2,430円。年間では約2万9,000円の負担増になります。社会保険料が増えることで所得税と住民税は少し軽くなるものの、差し引きで年間およそ2万5,000円、月あたり約2,000円手取りが減る計算です。

昇給していないのに40歳の誕生日を迎えたあたりから手取りが減ったと感じるのは、この介護保険料が原因であることがほとんどです。負担は65歳になるまで続きます。

加入している健康保険と勤務先の都道府県

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。令和8年度は最も高い佐賀県が10.55%、最も低い沖縄県が9.44%で、その差は1.11ポイントです。

標準報酬月額30万円で計算すると、本人負担の差は月1,665円、年間で約2万円になります。同じ会社の同じ給与でも、勤務地が変われば手取りが変わるということです。全国平均は9.9%で、令和8年度は40都道府県で料率が引き下げられました。

また、勤務先が健康保険組合に加入している場合は、保険料率も労使の負担割合も組合ごとに異なります。大企業の健康保険組合では会社の負担割合が半分より大きく設定されていることもあり、その場合は本人負担が協会けんぽより軽くなります。

賞与が年収に占める割合

前述のとおり、賞与の割合が高いほど毎月の手取りは少なくなります。社会保険料は毎月の給与から標準報酬月額をもとに、賞与からは標準賞与額をもとにそれぞれ計算されるため、年収の内訳が変わると保険料の総額も変わるためです。

年収350万円で賞与なしの場合、標準報酬月額は30万円ですが、賞与が年60万円ある場合は月給が下がるため標準報酬月額は24万円になります。年間の社会保険料は約52万8,000円から約51万1,000円へと減り、その結果として年間の手取りはわずかに増えました。

つまり、賞与が多い職場は毎月の家計が締まりやすい一方、年間で見た手取りが極端に不利になるわけではないといえます。転職先を検討するときは、年収の総額と月給の内訳を分けて確認すると、入職後の生活をイメージしやすくなります。

参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」全国健康保険協会「令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」

年収350万円の手取りで暮らす生活費の目安

スマートフォンで家計簿をつける手元

手取り月23万円で、実際にどのくらいの暮らしができるのでしょうか。ここでは総務省「家計調査」の2025年平均をもとに、世帯の形ごとに家計の目安を見ていきます。

前提として、家賃は地域によって差が大きい費目です。令和5年住宅・土地統計調査によると、借家の1か月あたり家賃は全国平均で5万9,656円。構造別では民営借家の木造が5万4,409円、非木造が6万8,548円で、都市部ではこれを大きく上回ります。以下の金額はあくまで目安として、幅を持たせて読んでください。

手取り月23万円でみる生活費収支の比較
一人暮らし
手取り月23.0万円
消費支出17.3万円
収支 黒字 約+5.7万円
実家暮らし
手取り月23.0万円
家賃・水道光熱費の負担が下がる
先取り貯蓄を仕組み化しやすい
家賃相当額を積み立てに回せる
収支 貯蓄に回しやすい
夫婦2人暮らし
手取り月23.0万円
消費支出31.4万円
収支 赤字 約−8.4万円
二人以上世帯の平均には子どものいる世帯を含む

一人暮らしの場合

家計調査の2025年平均によると、単身世帯の消費支出は1か月あたり17万3,042円です。手取り月23万円から差し引くと、およそ5万7,000円が残る計算になります。

ただし、この金額をそのまま自分に当てはめるのは注意が必要です。家計調査の単身世帯には持ち家に住む人も含まれているため、住居費が賃貸で暮らす人の実感より低く出る傾向があります。家賃6万円前後の物件を借りる場合、手元に残るお金はさらに少なくなると考えておくのが現実的です。

生活を安定させるうえで効きやすいのは、固定費の見直しです。家賃を手取りの3割以内に抑える、通信費のプランを見直す、使っていないサブスクリプションを解約するといった対応は、一度手を付ければ効果が続きます。

実家暮らしの場合

実家で暮らす場合、家賃と水道光熱費の負担が大きく下がるため、手取り月23万円のうち貯蓄に回せる金額は一人暮らしより大幅に増えます。家に生活費を入れる場合でも、一人暮らしで賃貸を借りるより負担が軽くなるケースが多いといえます。

その分、貯蓄のペースを自分で決めておくことが大切です。給与が振り込まれた時点で一定額を別口座に移す、いわゆる先取り貯蓄の仕組みをつくっておくと、支出が生活水準に合わせて膨らむのを防げます。

将来的に一人暮らしや結婚を考えている場合は、実家暮らしのうちに家賃相当額を積み立てておくと、生活の変化に対応しやすくなります。

夫婦2人暮らしの場合

家計調査の2025年平均では、二人以上の世帯の消費支出は1か月あたり31万4,001円でした。手取り月23万円ではこの水準に届かないため、片働きで年収350万円の場合は支出を平均より抑える必要があります。

もっとも、この31万4,001円は子どものいる世帯を含む平均であり、夫婦2人だけの世帯であれば支出はこれより少なくなるのが一般的です。食費や日用品は2人分になっても2倍にはならず、住居費や水道光熱費は共有できるため、1人あたりで見れば単身世帯より効率がよくなります。

とはいえ、住宅費や将来の教育費まで見据えると、世帯収入をどう確保するかが最大の論点になります。共働きにするか、どちらかが年収を上げるかを早めに話し合っておくと、家計の見通しが立てやすくなります。

参考:総務省「総務省|報道資料|家計調査報告(家計収支編)2025年(令和7年)12月分、10~12月期平均及び2025年平均」総務省統計局「統計局ホームページ/令和5年住宅・土地統計調査」

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年収350万円は平均と比べて高いか

一万円札の束と五百円硬貨が積み上がっている様子

自分の年収が世の中のどのあたりに位置するのかは、多くの人が気にするところです。ここでは国税庁「民間給与実態統計調査」をもとに、年収350万円の位置づけを確認します。

日本の平均給与との比較

令和6年分の調査によると、1年を通じて勤務した給与所得者の平均給与は478万円でした。4年連続の増加で、過去最高となっています。年収350万円はこの平均を約128万円下回る水準です。

ただし、平均給与は一部の高所得者に引き上げられるため、実感とずれやすい指標でもあります。分布を見ると、300万円超400万円以下の層が16.1%と最も多い階級で、400万円以下の人が全体の48.1%を占めます。年収350万円は「最も人数が多い年収帯」に位置しており、平均を下回るからといって珍しく低いわけではありません。

属性別に見ると、平均給与は男性587万円・女性333万円、正社員545万円・正社員以外206万円と大きな開きがあります。年収350万円は、女性の平均給与333万円をやや上回り、正社員以外の平均206万円を大きく上回る水準です。

給与階級別にみた給与所得者の構成比
7.7%
11.1%
13.2%
16.1%
15.3%
100万円以下 100〜200万円 200〜300万円 300〜400万円350万円はここ 400〜500万円
300万円超400万円以下が最も多い階級。400万円以下の累計は48.1%(500万円超の階級は幅が異なるため図から除いています)

年代別の平均給与との比較

同じ調査の年齢階層別の平均給与を見ると、20〜24歳が277万円、25〜29歳が407万円、30〜34歳が449万円、35〜39歳が482万円と推移します。40代後半で540万円、ピークは55〜59歳の572万円です。

年収350万円は、20〜24歳の平均を大きく上回る一方、25〜29歳の平均には届きません。つまり、20代前半であれば平均以上、20代後半以降は平均を下回る水準と位置づけられます。

年代別 平均給与の推移と350万円ライン
年代別 平均給与 350万円ライン
350万円 277万円 572万円 473万円 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64
20〜24歳の277万円は350万円に届かないが、25〜29歳の407万円で逆転。以降60代前半まで、年代別の平均給与は一貫して350万円を上回る。

年代別に見ると、20代後半から30代前半にかけて平均給与が大きく伸びていることが分かります。この時期に年収が横ばいのままだと、平均との差は年を追うごとに広がります。

年収350万円が続いている場合は、昇給の見込みがある職場かどうかを早めに確認しておくことが、その後の差を左右します。

参考:国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」

医療・介護職で年収350万円に近い職種と働き方

スクラブや白衣を着た医療職が集まる勉強会の様子

医療・介護の現場で働く方にとっては、全体平均より「自分の職種の相場」と比べたほうが判断材料になります。ここでは厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」の職種別データ(企業規模計10人以上・男女計)をもとに、きまって支給する現金給与額の12か月分と年間賞与を合計した推計年収で見ていきます。

職種による違い

推計年収が350万円前後に位置するのは、主に介護や看護補助の職種です。国家資格が必要な職種はこれを上回り、資格の有無で100万円以上の開きが出る職種もあります。

職種別にみた推計年収(低い順)
0150万円300万円450万円600万円
その他の保健医療サービス職業従事者
323万円
看護助手
329万円
介護職員(医療・福祉施設等)
376万円
訪問介護従事者
381万円
栄養士
394万円
歯科衛生士
406万円
保育士
407万円
准看護師
417万円
ケアマネジャー
430万円
PT・OT・ST・視能訓練士
444万円
臨床検査技師
504万円
看護師
520万円
診療放射線技師
550万円
薬剤師
599万円
年収350万円は看護助手(329万円)と介護職員(376万円)の間に位置します

同じ医療・介護の現場でも、350万円前後の層と500万円を超える層が並存していることが分かります。年収350万円という水準を「低い」と感じるかどうかは、比較対象をどの職種に置くかで変わるといえます。

見落とされやすいのが事業所規模による差です。介護職員(医療・福祉施設等)の推計年収は、従業員10〜99人の事業所では約354万円、1,000人以上の事業所では約383万円と、約30万円の開きがあります。年収350万円という金額は、小規模事業所で働く介護職員の相場とほぼ重なる水準といえます。

常勤と非常勤の違い

同じ調査で短時間労働者のデータを見ると、常勤と非常勤の差がどこにあるのかがはっきりします。1時間あたりの所定内給与額は、看護師が1,946円、訪問介護従事者が1,663円、介護職員が1,323円、看護助手が1,258円です。

一般労働者の所定内給与額を所定内実労働時間数で割って時給に換算すると、看護師は約2,126円、介護職員は約1,567円になります。つまり時給ベースでの差は1〜2割程度にとどまります。

一般労働者と短時間労働者の年間賞与額の差

看護師
一般労働者
83.5万円
短時間労働者
12.7万円
6.6
介護職員
一般労働者
50.8万円
短時間労働者
7.2万円
7.1

大きく違うのは賞与です。年間賞与その他特別給与額は、介護職員で一般労働者が約50万8,000円に対し短時間労働者は約7万2,000円、看護師では約83万5,000円に対し約12万7,000円と、いずれも7分の1前後にとどまります。

非常勤で年収350万円に届かせるには、時給1,323円の介護職員なら年間2,600時間以上の勤務が必要になり、現実的とはいえません。年収350万円を目指すなら常勤での勤務が前提になると考えたほうがよいでしょう。

夜勤や当直の有無による違い

夜勤手当や時間外手当がどれだけ効くかは、「きまって支給する現金給与額」と「所定内給与額」の差を見ると分かります。この差額が、時間外・深夜・休日勤務などに対して支払われている金額にあたります。

職種によってこの差額には開きがあり、年額に直すと看護師は約41万円、リハビリ専門職は約14万円で、その差は年間で約26万円にのぼります。夜勤のある職場とない職場では、基本給が同じでも年収が数十万円変わるということです。

職種別にみた時間外・深夜・休日手当などの支給額
職種1か月あたり年額の換算
看護師33,900約41万円
准看護師20,600約25万円
介護職員15,600約19万円
看護助手14,400約17万円
PT・OT・ST・視能訓練士12,000約14万円
きまって支給する現金給与額から所定内給与額を差し引いた金額。夜勤・当直の多い職種ほど大きくなります

年収350万円から収入を上げたい場合、夜勤や当直のある職場に移ることは選択肢の一つになります。ただし生活リズムへの負担も伴うため、金額だけでなく続けられる働き方かどうかを含めて判断することをおすすめします。

参考:政府統計の総合窓口「賃金構造基本統計調査 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種 1 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」

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年収350万円から手取りを増やす方法

積み重なったコインと右肩上がりの折れ線グラフ

手取りを増やす道筋は、大きく3つあります。額面の年収そのものを上げる方法、控除制度を使って課税所得を減らす方法、そして手当のつく職場に移る方法です。それぞれ効果の大きさと実現までの時間が違うので、組み合わせて考えるのが現実的です。

年収そのものを上げる

最も効果が大きいのは、年収の額面を上げることです。厚生労働省「令和6年雇用動向調査」によると、転職入職者のうち前職と比べて賃金が増加した人は40.5%、そのうち1割以上増加した人は29.4%でした。

一方で、減少した人も29.4%(うち1割以上の減少が21.7%)、変わらない人が28.4%となっています。転職すれば必ず上がるわけではなく、上がる人と下がる人がほぼ同じ割合で存在する点は押さえておきたいところです。

転職入職者の賃金変動(令和6年 雇用動向調査)
40.5%賃金が増加
40.5%増加 うち1割以上の増加 29.4%
29.4%減少 うち1割以上の減少 21.7%
28.4%変わらない

年収を上げる方向で転職を検討するなら、求人票の年収額だけでなく、昇給の仕組みや賞与の実績、資格手当の有無まで確認しておくと判断を誤りにくくなります。

控除制度を活用する

額面を変えずに手取りを増やす方法として、所得控除や税額控除の活用があります。年収350万円の水準で効果が出やすいのは、次の3つです。

  1. iDeCoiDeCo(個人型確定拠出年金):掛金の全額が小規模企業共済等掛金控除の対象。企業年金のない会社員は月2万3,000円が上限で、年27万6,000円を拠出すると年間およそ4万2,000円の軽減になります
  2. 生命保険料控除生命保険料控除:一般・介護医療・個人年金の3区分で、所得税は各4万円・合計12万円が上限。加入済みの保険があれば年末調整で申告するだけで使えます
  3. ふるさと納税ふるさと納税:寄附額のうち2,000円を超える部分が所得税と住民税から差し引かれる制度。本記事の条件では上限の目安は3万4,000円前後です

ふるさと納税で気をつけたいのは、住民税から差し引かれる特例分に「住民税所得割額の2割」という上限がある点です。この上限を超えて寄附すると、自己負担が2,000円を超えます。年収350万円の水準では上限額がそれほど大きくないため、寄附しすぎないよう注意してください。

なお、これらはいずれも税金が減るだけで、支出そのものは発生します。iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、生活防衛資金を確保したうえで無理のない金額から始めるのが安全です。

手当がつく職場に移る

前述のとおり、夜勤手当や時間外手当の有無で年収は数十万円変わります。同じ職種・同じ経験年数でも、手当の設計が違えば年収は変わるということです。

医療・介護の現場では、夜勤手当のほかにも資格手当、住宅手当、扶養手当、通勤手当などが設定されています。通勤手当は月15万円まで非課税で、社会保険料の計算には含まれるものの所得税・住民税はかからないため、手取りベースで見ると効率のよい支給項目です。

求人票を比較するときは、基本給・手当・賞与の内訳がどうなっているかまで確認しましょう。年収の総額が同じでも、基本給の割合が高い職場のほうが賞与や退職金に反映されやすく、長く働くほど差がつきます。

編集部からのアドバイス
  • 控除制度で動くのは年数万円。年収と手当の見直しは十万円単位で効きます
  • 効果が続くのは固定費の削減。家賃と通信費から手を付けるのが近道です
  • 求人票は年収の総額ではなく、基本給・手当・賞与の内訳で比べましょう
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参考:厚生労働省「令和6年 雇用動向調査結果の概要」厚生労働省「iDeCoの概要」国税庁「No.1140 生命保険料控除」総務省「総務省|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」

まとめ

年収350万円の手取りは、独身・扶養なし・40歳未満・協会けんぽ東京都支部という条件でおよそ276万円、月あたり約23万円でした。差し引かれる約74万円のうち4割以上は厚生年金保険料で、税金より社会保険料の負担が重いことが分かります。

同じ年収でも、扶養家族の有無で年間約5万5,000円、40歳到達による介護保険料で約2万5,000円、都道府県の健康保険料率の差で約2万円と、条件が変わるだけで手取りは動きます。記事の金額と給与明細がずれていても、多くはこの4つの要因で説明がつきます。

医療・介護の職種で見ると、年収350万円前後に位置するのは介護職員や看護助手など。同じ介護職員でも事業所規模で約30万円の差があり、夜勤の有無では年間で数十万円が変わります。

手取りを増やすなら、控除制度の活用で年間数万円、手当や年収そのものの見直しでそれ以上の効果が見込めます。まずは自分の条件で手取りを把握し、そのうえでどこを動かせるかを考えることが、遠回りに見えて確実な進め方です。

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この記事を書いた人
医療キャリアナビ編集部

医療キャリアナビ編集部

記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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