交通費(通勤手当)は年収に含まれる?税金・社会保険・扶養で異なる扱い

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給与明細に載っている交通費を見て、「これは自分の年収に入るのだろうか」と迷ったことはありませんか。扶養の範囲内で働きたいとき、住宅ローンを申し込むとき、社会保険料の金額を確かめたいとき。年収を数える場面はいくつもありますが、そのたびに交通費の扱いが気になります。

結論からお伝えすると、交通費が年収に含まれるかどうかは一律では決まりません。税金の計算では原則として含まれない一方、社会保険料の計算では含まれます。同じ「年収の壁」でも、106万円と130万円では判定の仕方が違います。

この記事では、交通費(通勤手当)が年収に含まれる場面と含まれない場面を、国税庁・日本年金機構・厚生労働省の基準に沿って整理します。非課税限度額の具体的な金額や、交通費込みの時給で働く場合の扱いまで確認していきましょう。

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交通費が年収に含まれるかは場面によって異なる

給与明細書と給与関係の書類

交通費が年収に含まれるかという問いに、ひとつの答えはありません。「何のための年収か」によって、含める場合と含めない場合に分かれます。ここを最初に押さえておくと、後の話がすっきり整理できます。

大きく分けると、判断の分かれ目は「税金の世界か、社会保険の世界か」です。税金の世界では、通勤手当は一定額まで所得と見なされません。通勤にかかる費用は働くために必要な実費であり、収入として担税力を生むものではない、という考え方に立っているためです。

一方、社会保険の世界では扱いが変わります。健康保険や厚生年金の保険料は「標準報酬月額」をもとに計算されますが、この報酬には通勤手当が含まれます。労働の対償として事業主から受け取るものはひととおり報酬に数える、という整理になっているからです。

さらにややこしいのが、扶養の「年収の壁」です。同じ社会保険の話であっても、106万円の壁(短時間労働者の社会保険加入)では通勤手当を含めず、130万円の壁(被扶養者の認定)では通勤手当を含めます。制度の目的が異なるため、判定に使う「収入」の定義もそろっていないのです。

交通費は年収に入る?

分岐
何についての年収かで答えが変わる
税金の話?
含まない
非課税限度額の範囲内なら所得と見なさない
社会保険料の話?
含む
標準報酬月額に算入して保険料を計算する
106万円の壁の話?
含まない
所定内賃金8.8万円の判定に通勤手当は入れない
130万円の壁の話?
含む
労働基準法上の賃金として年間収入に算入する

※同じ人でも、税金上の年収と社会保険上の年収は一致しないことがある

つまり、勤務先から「年収は◯◯万円です」と言われても、その数字が交通費を含むかどうかは書類の種類によって変わります。源泉徴収票に記載される年収と、健康保険の被扶養者認定で使う年収は、同じ人でも金額が一致しないことがあるのです。

混乱の原因は、毎月の給与明細にもあります。給与明細の「総支給額」には、基本給や各種手当と並んで通勤手当も入っています。手元の給与明細を12倍しても、税金の世界でいう年収にはならないということです。

総支給額は、その月に支給された金額の合計です。ここから非課税の通勤手当を差し引いた金額が、源泉徴収票の「支払金額」として集計されます。

自分の状況ではどちらの扱いになるのか、次の章からそれぞれの場面を順に見ていきましょう。

参考:国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。」

税金(所得税・住民税)での交通費の扱い

電卓をはじいて税金を計算する女性の手元

所得税や住民税の計算では、通勤手当は非課税限度額の範囲内であれば所得として扱われません。つまり、その分は年収に含まれないということです。国税庁も、給与所得となる手当の例外として「通勤手当のうち、一定金額以下のもの」を挙げています。

この扱いは、手元に届く書類にもそのまま反映されます。年末に受け取る源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当を除いた金額を記入することになっています。日ごろ「自分の年収」として使っている源泉徴収票の数字には、そもそも非課税の交通費は入っていないわけです。

では、どこまでが非課税になるのでしょうか。非課税の上限額は通勤方法によって決まっており、電車・バス通勤とマイカー通勤では計算の仕方が違います。具体的な金額は次の章で詳しく見ていきます。

一方、限度額を超えて支給された分は話が別です。超過した金額は通常の給与と同じように課税対象となり、源泉徴収票の支払金額に含まれます。この場合は交通費の一部が年収に加算されると考えてください。

非課税限度額内の通勤手当がある場合の課税の流れ

1
給与総額を支給
基本給と通勤手当をあわせた金額が支払われる
2
非課税部分を除外
非課税限度額の範囲内の通勤手当は所得と見なされない
3
課税対象部分が残る
限度額を超えた分だけが通常の給与と同じ課税対象になる
4
支払金額に反映
非課税分を除いた金額が源泉徴収票の「支払金額」欄に記載される

※給与と通勤手当が区分して支給されている場合の流れ

注意したいのが、給与と交通費が区別されていない契約です。通勤手当としていくら支給されているのかが明示されていない場合、非課税の通勤手当として扱うことができません。支給額の全体が給与として課税対象になります

「交通費込み」とだけ書かれた給与は全額が課税対象になります。基本給と通勤手当が分けて明記されていれば、通勤手当分は非課税として扱われます。

パートやアルバイトで働く方は、この違いが手取りにも扶養の判定にも効いてきます。契約内容の確認ポイントは、記事後半のよくある質問でも取り上げます。

参考:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」

交通費の非課税限度額

通勤経路となる駅の外観

非課税になる金額には上限があります。この限度額は通勤方法によって決まっており、電車・バスなどの交通機関を使う場合と、自動車や自転車などの交通用具を使う場合で計算方法が異なります。

ここでは通勤方法ごとの具体的な金額と、上限を超えたときにどうなるのかを確認しましょう。

公共交通機関の場合

電車やバスなど交通機関を利用して通勤している場合、非課税となるのは1か月あたりの合理的な運賃等の額です。上限は月15万円で、通勤用の定期乗車券として支給される場合も同じ扱いになります。有料道路を利用している場合も、この区分に含まれます。

「合理的な運賃等」とは、運賃・時間・距離などの事情に照らして、もっとも経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路や方法による運賃を指します。わざわざ遠回りのルートで申請しても、その分が非課税になるわけではないという点は押さえておきましょう。

交通機関と自家用車を併用している場合は、交通機関の運賃相当額と、後述する交通用具の距離別限度額を合計した金額が非課税になります。ただしこの場合も、合計額の上限は月15万円です。

公共交通機関を利用する場合の非課税限度額(1か月あたり)

利用パターン対象となる費用非課税の上限
交通機関のみ電車・バスなどの運賃、有料道路の通行料1か月の合理的な運賃等の額(上限150,000円)
通勤用定期乗車券定期券の購入代金1か月の合理的な運賃等の額(上限150,000円)
交通機関+交通用具の併用運賃相当額+交通用具の距離別限度額の合計合計額で上限150,000円

※非課税となるのは、最も経済的かつ合理的な通常の経路・方法による運賃に限る(遠回りルートは対象外)

マイカー・バイク通勤の場合

自動車や自転車などの交通用具を使って通勤している場合は、片道の通勤距離に応じて非課税限度額が決まります。実際にかかったガソリン代ではなく、距離の区分で機械的に判定される仕組みです。

片道2km未満の場合は全額が課税対象となり、非課税になる部分はありません。近距離の通勤で通勤手当を受け取っている場合は、その全額が給与として扱われる点に注意が必要です。距離が延びるにつれて限度額は段階的に上がり、片道95km以上では月66,400円が上限となります。

マイカー・バイク通勤 距離別の非課税限度額(1か月あたり)

020,000円40,000円60,000円80,000円
2km未満
全額課税(非課税なし)
2km以上10km未満
4,200円
10km以上15km未満
7,300円
15km以上25km未満
13,500円
25km以上35km未満
19,700円
35km以上45km未満
25,900円
45km以上55km未満
32,300円
55km以上65km未満
38,700円
65km以上75km未満
45,700円
75km以上85km未満
52,700円
85km以上95km未満
59,600円
95km以上
66,400円

※要件を満たす駐車場等の利用料は上限5,000円まで別途加算可(令和8年4月1日以後適用、片道2km未満は対象外)

なお、令和8年度税制改正で新しい取り扱いが加わりました。一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担している場合の扱いです。この場合は距離区分ごとの限度額に、月5,000円を上限として駐車場代相当額を加算できます。適用は令和8年4月1日以後で、片道2km未満の方は対象外です。

車通勤が中心の地方の医療機関では、この距離区分と駐車場代の加算が手取りに直結します。自分の通勤距離がどの区分に当たるのか、一度確認しておくとよいでしょう。

限度額を超えた場合の扱い

支給された通勤手当が非課税限度額を超えた場合、超えた部分は給与として課税対象になります。全額が課税されるわけではなく、あくまで超過分だけが対象です。

課税対象となった部分は、毎月の給与から所得税が源泉徴収され、年末調整で精算されます。源泉徴収票の「支払金額」にもこの超過分が加算されるため、住民税の計算や、翌年の各種証明書に記載される年収にも反映されることになります。

引っ越しや異動で通勤距離が変わったのに勤務先への届出が遅れると、実態と合わない金額で計算が続いてしまいます。通勤経路や距離が変わったときは、早めに勤務先へ申請しておきましょう。

参考:国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」

職場選びで重視したいのは?

社会保険料の計算での交通費の扱い

給与袋とパソコンと電卓

健康保険や厚生年金保険の保険料は、毎月の給与そのものではなく「標準報酬月額」という区分をもとに計算されます。そしてこの計算のもとになる報酬には、通勤手当が含まれます。所得税では非課税扱いだった通勤手当も、社会保険では収入としてカウントされるということです。

日本年金機構は、事業所の給与規程に定めのある通勤手当は標準報酬月額の対象となる報酬に含まれる、としています。数か月分の定期券としてまとめて支給される場合であっても、それは支払い上の便宜によるものと考えられるため、報酬に含める扱いは変わりません。

複数月分をまとめて受け取った場合の計算方法も決まっています。支給された金額を月数で割り、1か月あたりの金額を算出して各月の報酬月額に含めます。6か月定期を受け取った月だけ保険料が跳ね上がる、という事態にはならない仕組みです。

まとめ支給された通勤手当を月割りして算入する流れ

支給
数か月分をまとめて支給された通勤手当(例:6か月定期代)
計算
支給額 ÷ 支給月数 = 1か月あたりの金額
誤り支給された月に全額を算入し、その月だけ保険料が急に上がる
正しい処理月割りした1か月分を各月に均等に算入する
反映
各月の標準報酬月額に算入され、毎月一定額で保険料が計算される

なお報酬には、事業所が提供する社宅や食事などの現物給与も含まれます。院内の職員寮や食事補助がある職場では、それらも標準報酬月額に反映されている場合があります。

交通費が報酬に含まれるということは、通勤距離が長い人ほど標準報酬月額が高くなり、毎月の保険料負担も増えるということです。ただし、これは必ずしも損な話ではありません。標準報酬月額は将来受け取る老齢厚生年金の額に反映されるほか、傷病手当金や出産手当金といった保険給付の計算にも使われます。

標準報酬月額は保険料の計算だけでなく、傷病手当金・出産手当金・老齢厚生年金の算定にも使われます。負担が増える一方で、受け取れる給付も手厚くなる関係にあります。

「所得税では引かれていないのに、なぜ社会保険料の計算には入るのか」という疑問は、この2つの制度が別々の目的で作られていることに由来します。税は担税力に着目し、社会保険は労働の対償として受け取った額に着目する。この違いを知っておくと、給与明細の見え方も変わってくるはずです。

参考:日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。」日本年金機構「複数月単位で従業員に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか。」

扶養の「年収の壁」での交通費の扱い

屋外でピクニックを楽しむ家族

扶養の範囲内で働きたいと考えている方にとって、交通費を年収に入れるかどうかは切実な問題です。ここが最も混同されやすいポイントで、「年収の壁」と呼ばれる基準ごとに、通勤手当の扱いが変わります

壁は大きく3つに分けられます。所得税の配偶者控除・扶養控除にかかわる税制上の扶養、短時間労働者が社会保険に加入する基準としての106万円の壁、そして健康保険の被扶養者から外れる130万円の壁です。このうち通勤手当を含めるのは130万円の壁だけです。

なぜ違いが生まれるのか。税制上の扶養は「合計所得金額」で判定するため、そもそも非課税の通勤手当は計算に入りません。106万円の壁は「所定内賃金」という限定された概念で判定するため、通勤手当は除かれます。一方130万円の壁は労働基準法上の賃金全体で見るため、通勤手当も含めることになるのです。

扶養の3つの壁と通勤手当の算入可否

壁の種類基準額判定に使う賃金の範囲通勤手当の算入
税制上の扶養 合計所得金額58万円以下(給与収入のみなら123万円以下) 合計所得金額(給与所得控除後の所得) 含まない
106万円の壁 所定内賃金 月額8.8万円以上 所定内賃金(基本給・諸手当の一部) 含まない
130万円の壁 年間収入130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満/19〜23歳は150万円未満) 労働基準法第11条の賃金(諸手当・賞与を含む) 含む

税制上の扶養(含まない)

配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかは、その人の「合計所得金額」で判定します。令和7年分以降は、合計所得金額58万円以下(給与収入のみなら123万円以下)が控除対象配偶者・扶養親族の要件です。

非課税の通勤手当はこの給与収入に含まれません。源泉徴収票の支払金額に反映されていないため、そのまま判定に使えばよいということになります。月1万円の交通費を受け取っていても、税制上の扶養の判定に影響することはありません。

なお、本人の所得税がかかるかどうかについては別の基準があります。令和7年分以降は基礎控除の特例が設けられ、合計所得金額132万円以下の人は基礎控除が95万円になります。給与所得控除の最低額65万円と合わせると、給与収入160万円までは所得税がかからない計算です。この判定でも、非課税の通勤手当は収入に数えません。

106万円の壁(含まない)

106万円の壁とは、パートやアルバイトなどの短時間労働者が勤務先の社会保険に加入する基準を指します。週の所定労働時間が20時間以上、学生でないこと、そして所定内賃金が月額8.8万円以上であることなどが要件です。この8.8万円を12倍したおよその金額から、106万円の壁と呼ばれています。

ここで重要なのが、8.8万円の算定に含めない賃金があることです。日本年金機構は、次の賃金を算定から除くとしています。

  • 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金
  • 精皆勤手当・通勤手当・家族手当

通勤手当はこの3つ目に含まれるため、106万円の壁の判定では計算に入れません。つまり、基本給が月8万円で通勤手当が月1万円という場合、合計は9万円ですが、判定に使うのは基本給の8万円です。この要件だけで見れば加入対象にはなりません。

なお、この賃金要件は今後なくなる見込みです。全国すべての都道府県で最低賃金が時給1,016円を超えたことを受け、厚生労働省は令和8年(2026年)10月に賃金要件を撤廃する予定としています。撤廃後は、週20時間以上働いていれば賃金額にかかわらず加入対象となるため、106万円という金額を意識する必要はなくなります。

106万円の壁 賃金要件の見直し
現行(〜令和8年9月)
月8.8万円以上の賃金要件がある
週20時間以上などの要件と合わせて判定する。
通勤手当は含まない
令和8年(2026年)10月〜
賃金要件を撤廃
全都道府県の最低賃金が時給1,016円を超えたことを受け、月8.8万円の賃金要件を撤廃予定。週20時間以上働いていれば賃金額にかかわらず加入対象になる。

130万円の壁(含む)

130万円の壁は、健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準です。この判定では通勤手当を年間収入に含めます。106万円の壁とは正反対の扱いになるため、混同しないよう注意してください。

令和8年4月1日からは、労働契約の内容にもとづいて年間収入を判定する取り扱いが始まっています。ここでいう賃金は労働基準法第11条に規定する賃金を指し、基本給だけでなく諸手当および賞与も含まれます。通勤手当も当然この諸手当に当たります。

認定の基準額は対象者によって異なります。原則は年間収入130万円未満ですが、60歳以上の方や障害者の方は180万円未満、19歳以上23歳未満の方は150万円未満が基準です。

この方法で認定を受けるには、労働契約書などで通勤手当の額が明確になっている必要があります。「通勤手当込み」といった曖昧な記載では年間収入を判定できず、この取り扱いによる認定を受けられません。契約内容の書き方がそのまま手続きに影響する場面です。

基本給120万円+交通費15万円なら、合計135万円で基準額を超えます。「基本給だけなら130万円未満だから大丈夫」という思い込みが、あとから被扶養者資格を外れる原因になります。

参考:国税庁「No.1191 配偶者控除」国税庁「No.1199 基礎控除」日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」日本年金機構「労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて」厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

働き方を見直すなら?

通勤手当と旅費交通費(業務中の交通費)の違い

自転車で訪問先へ向かう医療スタッフ

同じ「交通費」という言葉でも、通勤にかかるものと業務中の移動にかかるものでは扱いがまったく異なります。ここを分けて考えられるようになると、給与明細や経費精算の見え方がはっきりしてきます。

通勤手当は、自宅と職場を往復するための費用として支給されるものです。労働基準法上は賃金として扱われ、給与の一部という位置づけになります。だからこそ、これまで見てきたように社会保険料の計算や130万円の壁の判定に含まれるのです。

これに対して旅費交通費は、営業先への訪問や出張など、業務を遂行するための移動にかかる費用です。会社が負担すべき経費であり、実費精算されるのが一般的です。給与ではないため、年収にも社会保険料の計算にも含まれません

税務上も、転勤や出張などのための旅費のうち通常必要と認められるものは非課税とされています。通勤手当のように金額の上限が定められているわけではなく、旅行の目的・目的地・期間・職務内容などから見て通常必要と認められる範囲かどうかで判断される点が特徴です。

医療の現場では、次のような移動が旅費交通費に当たります。いずれも自宅と職場の往復ではないため、通勤手当とは別枠で精算されるのが一般的です。

  • 訪問看護や訪問リハビリで、事業所から利用者さん宅へ向かうときの移動
  • 外部研修や学会、法人内の会議に参加するための移動
  • 系列施設への応援勤務や、他事業所での兼務のための移動

なお、旅費交通費は経費として精算されるものなので、受け取っても年収が増えたことにはなりません。扶養の判定で悩んだときも、業務中の移動にかかった実費精算分は年間収入に数えなくてよいということです。

通勤手当 と 旅費交通費(業務中の交通費) の違い

評価軸通勤手当旅費交通費(業務中)
性質 労働基準法上の賃金にあたり、給与の一部として支給される 業務を遂行するための移動費用。会社が負担すべき経費として扱われる
金額の上限 非課税限度額として上限が定められている(通勤方法・通勤距離の区分ごとに金額が決まっている) 金額の上限は定められておらず、目的・目的地・期間・職務内容などから通常必要と認められる範囲で判断される
精算方法 給与規程にもとづき毎月の給与とあわせて支給 訪問先や出張先への移動などにかかった実費を精算
年収への算入 非課税限度額の範囲内は含まれない。超えた部分は課税対象として支払金額に含まれる 通常必要と認められる範囲は非課税で、年収には含まれない
社会保険料への算入 給与規程に定めのある通勤手当は、標準報酬月額の対象となる報酬に含まれる 給与ではないため、標準報酬月額の対象となる報酬には含まれない

※どちらに当たるかは、自宅と職場の往復か、業務のための移動かで切り分けて判断する

紛らわしいのが、直行直帰のように自宅から訪問先へ直接向かうケースです。この場合の扱いは勤務先の規程によって異なることが多いため、精算方法を確認しておくとよいでしょう。給与として支給されるのか、経費として精算されるのかで、年収への影響が変わってきます。

編集部からのアドバイス
  • まず「自宅と職場の往復か、業務中の移動か」で切り分けましょう
  • 直行直帰の扱いは勤務先の規程で決まります。入職時に確認を
  • 給与明細で通勤手当と旅費精算が別欄になっているか見ておくと安心です
キャリアパートナー

参考:国税庁「No.2508 給与所得となるもの」

交通費と年収に関するよくある質問

FAQと書かれたブロック

ここまで整理してきた内容をふまえて、実際によく寄せられる疑問に答えます。判断に迷いやすい場面ばかりなので、自分の状況に近いものから確認してみてください。

扶養内で働くとき交通費は年収に入れて計算する?

どの壁を意識しているかによって答えが変わります。配偶者控除など税制上の扶養を意識しているなら、非課税の通勤手当は入れません。106万円の壁を意識しているなら、通勤手当は8.8万円の判定から除かれます。一方、130万円の壁を意識しているなら通勤手当を必ず含めて計算します

実務上、いちばん多いのは130万円の壁を超えて被扶養者から外れてしまうケースです。迷ったときは、まず交通費を含めた総支給額で130万円を超えないかどうかを確認しておくと安全側の判断ができます。

なお、被扶養者の認定基準は加入している健康保険によって運用が異なる場合があります。勤務先の担当部署や加入先の健康保険に確認するのが確実です。

交通費込みの時給の場合はどうなる?

「時給1,300円(交通費込み)」のように、通勤手当の額が給与と区別されていない場合は、支給額の全体が課税対象の給与になります。非課税となる通勤手当として扱えないため、税金の面では不利になると考えてよいでしょう。

被扶養者の認定でも同じことが起こります。令和8年4月から始まった労働契約内容による年間収入の判定では、通勤手当の額が明確でない場合はこの方法で認定を受けられません。「通勤手当込み」という記載のままでは、手続きが進まない可能性があるということです。

対策としては、労働条件通知書や雇用契約書の書き方を確認することです。求人票の段階では見分けがつきにくいので、応募前や契約時に確認しておくことをおすすめします。

  • 基本時給(基本給)と通勤手当が別の項目に分けて記載されているか
  • 通勤手当の金額が「月◯◯円」「1日◯◯円」など具体的に書かれているか
  • 「交通費込み」「通勤手当を含む」といった曖昧な表現になっていないか

住宅ローンや保育料の年収にも交通費は含まれる?

住宅ローンの審査では、多くの場合、源泉徴収票の「支払金額」が年収として使われます。この欄には非課税の通勤手当が含まれていないため、非課税の範囲内で受け取っている交通費は年収に反映されません。ただし、審査で何を年収と見るかは金融機関ごとに基準が異なるため、詳細は申込先に確認してください。

保育料については、認可保育所などの利用者負担額が市町村民税の所得割額をもとに決まる仕組みになっています。非課税の通勤手当は課税所得に含まれないため、その分が保育料を押し上げることはありません。実際の階層区分や金額は市区町村が定めているので、お住まいの自治体の基準を確認しましょう。

一方で、非課税限度額を超えて支給されている交通費は課税対象となり、源泉徴収票の支払金額にも反映されます。この場合は住宅ローンの年収にも保育料の算定にも影響が及ぶことになります。

住宅ローン と 保育料 の年収基準

住宅ローン審査
年収として見る基準
源泉徴収票の「支払金額」欄
非課税の交通費
支払金額に含まれず、年収に反映されない
保育料の算定
保育料が決まる基準
市町村民税の所得割額
非課税の交通費
課税所得に含まれず、保育料を押し上げない

※非課税限度額を超えた交通費は支払金額に反映され、両方の年収に影響する

参考:国税庁「No.1180 扶養控除」厚生労働省「社会保険加入の要件|社会保険適用拡大特設サイト|厚生労働省」

今のあなたの状況は?

まとめ

交通費が年収に含まれるかどうかは、場面によって答えが変わります。税金の世界では非課税限度額の範囲内なら含まれず、源泉徴収票の支払金額にも反映されません。一方、社会保険料の計算に使う標準報酬月額には通勤手当が含まれます。

扶養の壁については、106万円の壁では通勤手当を除いて判定し、130万円の壁では通勤手当を含めて判定します。同じ社会保険の話でありながら扱いが逆になるため、ここが最もつまずきやすいポイントです。扶養の範囲内で働きたい場合は、交通費を含めた総支給額で130万円を超えないかを先に確認しておくと安心です。

非課税限度額は、公共交通機関なら月15万円、マイカーやバイクなら片道距離に応じた金額が上限になります。片道2km未満は全額課税となる点や、令和8年4月から駐車場代を上限5,000円まで加算できるようになった点も押さえておきたい変更です。

働き方を選ぶときは、時給や基本給だけでなく、通勤手当が給与と分けて支給されるかどうかまで見ておくと判断を誤りません。まずは手元の労働条件通知書と源泉徴収票を並べて、自分の交通費がどう扱われているかを確認するところから始めてみてください。

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この記事を書いた人
医療キャリアナビ編集部

医療キャリアナビ編集部

記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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