療養型病院とは?対象患者・費用・介護医療院との違いをわかりやすく解説

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ご家族の入院先を探すなかで「療養型病院」という言葉を目にして、一般の病院と何が違うのか分かりにくいと感じていませんか?退院を求められたものの自宅での介護は難しく、長く療養できる場所を探している方も多いと思います。

療養型病院は、病状が安定したあとも医療的なケアを必要とする方が、長期間にわたって療養するための病院です。

この記事では、療養型病院の対象となる患者さんや受けられる医療・ケア、費用の目安、介護医療院や特別養護老人ホームとの違いまで、わかりやすく解説します。あわせて、療養型病院で働く看護師・療法士の特徴にも触れていきます。

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療養型病院とは?

日中の病室のベッド

療養型病院とは、慢性期で長期の療養が必要な患者さんを対象とする「療養病床」を主とする病院の通称です。「療養型病院」という呼び方は一般に使われている通称であり、法律上の正式名称ではありません。

医療法では、病院の病床(ベッド)は次の5種類に分類されています。療養病床はそのひとつにあたります。

  • 一般病床(急性期の治療を行う一般的な病床)
  • 療養病床(長期療養が必要な患者さん向けの病床)
  • 精神病床(精神疾患の患者さん向けの病床)
  • 感染症病床(特定の感染症の患者さん向けの病床)
  • 結核病床(結核患者さん向けの病床)

このうち療養病床を中心に運営している病院が、いわゆる療養型病院です。急性期の治療を終えたものの、まだ点滴や経管栄養といった医療的なケアが必要で、自宅や一般の施設での生活が難しい方を受け入れる役割を担っています。

病気やけがの「治療」を主目的とする急性期病院に対し、療養型病院は病状が安定した方の「療養」を支える点が大きな特徴です。入院期間も急性期病院より長くなる傾向があります。

患者が辿る医療フェーズの流れ
フェーズ 1
急性期
発症・手術直後の
集中的な治療
(一般病床)
フェーズ 2
回復期
機能回復を目指す
集中リハビリ
(回復期リハ病棟)
フェーズ 3
慢性期
病状安定後の
長期療養・医療管理
(療養病床)

参考:e-Gov法令検索「医療法」

療養型病院の対象となる患者

車いすの患者さんの手を握る医療者

療養型病院は、急性期の治療が一段落したあとも、継続的な医療やケアを必要とする患者さんを受け入れます。ここでは、どのような状態の方が対象になるのか、入院の判断に使われる「医療区分」とあわせて見ていきましょう。

慢性期で長期療養が必要な患者

療養型病院の主な対象は、慢性期の段階にある患者さんです。慢性期とは、急性期や回復期を経て病状が比較的安定しているものの、引き続き医療的な管理が必要な時期を指します。

具体的には、脳血管疾患の後遺症がある方、心疾患や呼吸器疾患などの慢性的な病気を抱える方、加齢にともなって複数の病気を併せ持つ高齢の方などが挙げられます。これらの方は、症状が急変するリスクを抱えながらも、日常的には安定した状態を保っていることが多いです。

自宅での介護が難しく、かつ一般病床のように短期間で退院を求められると行き場を失ってしまう方にとって、長期的に療養できる療養型病院は重要な受け皿となっています。

医療区分2・3に該当する患者

療養病床への入院では、患者さんの状態を「医療区分」という指標で評価します。医療区分は、必要な医療の手間や濃さに応じて1・2・3の3段階に分けられ、数字が大きいほど医療の必要度が高いことを表します。

療養型病院(療養病棟)が主な対象とするのは、医療区分2または3に該当する患者さんです。医療区分3には、人工呼吸器の使用や中心静脈栄養、24時間持続する点滴などが該当します。医療区分2には、たんの頻回な吸引、経管栄養、褥瘡(じょくそう)の処置などが含まれます。

こうした医療的なケアを継続的に必要とする方が、療養型病院の中心的な対象となります。

医療区分の3段階と該当する状態・処置
区分1 医療必要度:低
主な状態
区分2・3に該当しない患者さん
比較的病状が安定
入院可否
療養病棟での受け入れが難しい場合あり
区分2 医療必要度:中
主な処置・状態
たんの頻回吸引
経管栄養(鼻・胃ろう)
褥瘡の処置
入院可否
療養病棟の主な対象
区分3 医療必要度:高
主な処置・状態
人工呼吸器の使用
中心静脈栄養(IVH)
24時間持続点滴
入院可否
療養病棟の主な対象

医療区分とADL区分による判断

療養病棟への入院や、医療機関が受け取る診療報酬(入院基本料)は、医療区分だけでなく「ADL区分」も組み合わせて判断されます。ADL区分とは、寝返り・移乗・食事・トイレといった日常生活動作(ADL)の自立度を評価したもので、こちらも1・2・3の3段階に分かれます。

つまり、患者さんの医療の必要度(医療区分)と、介護の手間の大きさ(ADL区分)の両面から、その方に必要なケアの量を評価する仕組みです。医療区分が高いほど、またADL区分が高い(介助が多く必要)ほど、手厚いケアが求められます。

入院を検討する際は、主治医やソーシャルワーカーがこれらの区分をふまえて受け入れの可否や適切な病床を判断します。家族だけで判断するのは難しいため、退院支援の担当者に相談しながら進めるとよいでしょう。

編集部からのアドバイス
  • 医療区分の判断は専門的。自己判断せず主治医やソーシャルワーカーへ相談を
  • 行き場がないときは病院の地域連携室や地域包括支援センターへ
  • 本人の医療の必要度と生活の希望を整理すると施設を選びやすい
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参考:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定について」

療養型病院で受けられる医療・ケア

入院中の点滴の様子

療養型病院は「治療」より「療養」を支える場ですが、医療機関である以上、24時間体制で医師や看護師による医療が提供されます。ここでは、療養型病院で受けられる代表的な医療・ケアを紹介します。

24時間体制の医療処置

療養型病院は病院であるため、医師や看護師が配置され、24時間体制で医療処置を受けられます。これは介護施設にはない、医療機関ならではの強みです。

日常的に行われる医療処置には、点滴や注射による薬剤投与、経管栄養(鼻や胃ろうからの栄養補給)、たんの吸引、酸素療法、褥瘡の処置、カテーテルの管理などがあります。病状が急に変化した場合にも、医師の指示のもとで迅速に対応できる体制が整っています。

療養型病院では、慢性的な医療ニーズに継続して対応できます。「自宅では難しい医療処置が必要だが、急性期病院に居続けることもできない」という方の受け皿となります。

リハビリテーション

療養型病院でも、患者さんの状態に応じてリハビリテーションが行われます。ただし、回復期リハビリテーション病棟のように集中的な機能回復を目指すものとは目的が異なります。

療養型病院のリハビリは、寝たきりや関節の拘縮(こうしゅく)を防ぎ、今ある身体機能を維持することを主な目的とした「維持期・生活期リハビリ」が中心です。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などのリハビリ専門職が、患者さん一人ひとりの状態に合わせて関わります。

無理に大きな改善を目指すのではなく、長期的な視点で生活の質(QOL)を保つことに重点が置かれます。

看取り・ターミナルケア

療養型病院は長期にわたって患者さんを支える場であることから、人生の最終段階を迎える方への看取り・ターミナルケアにも対応する施設が多くあります。

ターミナルケアでは、痛みや息苦しさといった身体的なつらさをやわらげる緩和的なケアを行いながら、患者さんとご家族が穏やかに過ごせるよう支援します。医師・看護師に加え、必要に応じて多職種が連携し、本人の意思を尊重した最期の時間を支えます。

最期まで医療的なケアを受けながら過ごせる点は、自宅や一般の介護施設にはない療養型病院の大切な役割です。

参考:厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」

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療養型病院の費用

電卓とバインダーで入院費用を計算する様子

療養型病院に長く入院する場合、費用がどのくらいかかるのかは気になるところです。費用は医療保険が適用される部分と、自己負担となる部分に分かれます。

なお、ここで示す金額はあくまで目安であり、収入や年齢、医療区分、施設によって変わる点にご注意ください。

医療保険が適用される費用

療養型病院での入院は医療機関での療養にあたるため、診察・治療・薬・処置などの医療にかかる費用には医療保険が適用されます。窓口での自己負担割合は、年齢や所得に応じて原則1〜3割です。

医療費の自己負担が高額になった場合には、「高額療養費制度」を利用できます。これは、1か月(同月内)の医療費の自己負担額が一定の上限を超えたとき、超えた分が払い戻される制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。

長期入院では医療費の負担が積み重なるため、高額療養費制度を活用できるかどうかを早めに確認しておくことが大切です。手続きや上限額については、加入している公的医療保険の窓口に相談しましょう。

食費・居住費の自己負担

医療費とは別に、入院中の食事代(食費)と部屋代(居住費・光熱水費)は、原則として自己負担となります。これらは医療保険の対象外で、入院時生活療養費という枠組みで取り扱われます。

食費・居住費の負担額には国が定める標準的な基準があり、所得が低い方には負担を軽くする減額措置も設けられています。具体的な金額や減額の対象になるかは、年齢・所得・医療区分などによって変わります。

実際にいくらかかるかは病院ごとに異なるため、入院前に病院の相談窓口で「医療費以外に毎月どのくらいの負担になるか」を確認しておくと安心です。

療養型病院でかかる費用の内訳
医療保険が使える費用
診察・治療・薬・処置などの医療費(窓口負担は原則1〜3割
自己負担が高額なときは高額療養費制度の対象になる
原則自己負担になる費用
食費(入院時生活療養費の枠組み)
居住費・光熱水費相当
差額ベッド代・日用品費などの保険適用外費用

保険適用外の費用

医療費・食費・居住費のほかに、保険が適用されない費用がかかる場合があります。代表的なものが、個室や少人数部屋を希望した場合の「差額ベッド代(特別療養環境室料)」です。

差額ベッド代は患者さんが希望して個室などを利用する場合に発生する自費負担で、金額は病院や部屋のタイプによって大きく異なります。本人や家族の希望ではなく、治療上の必要や病院側の都合で個室になった場合には、原則として負担を求められません。

  • 差額ベッド代
    個室など特別な療養環境を希望した場合の自費負担
  • 日用品費
    おむつ・洗面用品・衣類のクリーニング代など
  • その他
    理美容代、各種証明書の文書料など

これらの保険適用外の費用は施設によって扱いが異なるため、入院前に内訳を確認しておくことをおすすめします。

参考:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」全国健康保険協会「入院時食事療養費・入院時生活療養費」

療養型病院と他施設の違い

特別養護老人ホームなど介護施設の外観

療養型病院と似た役割を持つ施設に、一般病床や介護医療院、特別養護老人ホームがあります。それぞれ目的や費用の仕組みが異なるため、違いを整理しておきましょう。

一般病床との違い

一般病床は、急性期の病気やけがの治療を主目的とする病床です。手術や集中的な治療を行い、できるだけ早く回復させて退院・社会復帰を目指します。在院日数を短くすることが重視され、状態が落ち着くと退院や転院を求められることが多くなります。

一方の療養型病院(療養病床)は、治療というより長期の療養を支える場です。同じ「病院のベッド」でも、目的・在院日数・受け入れる患者さんの状態が大きく異なります。

なお、急性期と療養型の中間的な役割を担う「地域包括ケア病棟」もあります。在宅復帰に向けた支援を行う病棟で、療養型病院とは目的が異なります。詳しくはこちらの記事で解説しています。

介護医療院との違い

介護医療院は、2018年に創設された介護保険施設です。長期的な医療と介護を一体的に提供しつつ、生活の場としての機能も併せ持つ点が特徴です。

療養型病院(医療療養病床)と介護医療院の最も大きな違いは、適用される保険です。療養型病院は医療保険が適用される「医療機関」であるのに対し、介護医療院は介護保険が適用される「介護保険施設」です。そのため、入所の対象や費用の仕組み、利用までの手続きが異なります。

医療の必要度が高い方は療養型病院、医療的な管理を受けつつ生活の場を重視したい方は介護医療院、という考え方が目安になります。どちらが適しているかは、本人の状態によって変わります。

4つの施設・病棟 横断比較

比較軸 療養型病院
(療養病床)
一般病床
(急性期病院)
介護医療院 特別養護老人
ホーム(特養)
適用保険 医療保険 医療保険 介護保険 介護保険
施設の位置づけ 医療機関(病院) 医療機関(病院) 介護保険施設 介護保険施設
主な目的 慢性期の長期療養・医療管理 急性期の治療・早期退院 長期療養+生活の場の提供 日常生活全般の介護(生活の場)
医療提供体制 24時間医師・看護師配置。点滴・経管栄養・たん吸引など処置可 手術・集中治療など高度急性期医療に対応 医師・看護師配置。医療処置に対応しつつ生活支援も 医療機関でないため提供できる医療に限りあり。常時医療管理は難しい
対象者の目安 医療区分2・3の慢性期患者さん(医療必要度が高い方) 急性期疾患・手術・緊急入院が必要な方 医療管理を受けながら生活の場を重視する慢性期の方 原則要介護3以上で、日常生活の介護が主に必要な方
長期滞在 (病状・医療区分に応じて) 基本的に短期(在院日数の短縮が方針) (生活施設として長期利用を想定) (終身入所を想定した生活施設)
リハビリ 維持期・生活期リハビリ(機能維持・QOL保持が目的) 回復期・急性期リハビリ(機能回復が目的) 機能維持を目的としたリハビリに対応 日常生活動作の維持支援が中心
看取り対応 対応施設が多い 治癒困難な場合は転院・転所を調整することが多い 看取りを想定した施設設計 対応施設が増加中

特別養護老人ホームとの違い

特別養護老人ホーム(特養)は、介護保険が適用される介護保険施設で、生活の場としての性格が強い施設です。入所できるのは原則として要介護3以上の方とされており、日常生活全般の介護を受けながら長く暮らすことを目的としています。

療養型病院との大きな違いは、医療体制です。特養は医療機関ではないため、提供できる医療には限りがあります。常時の医療的な管理が必要な方は、特養では受け入れが難しい場合があります。

医療的なケアの必要度が高い場合は療養型病院や介護医療院、生活支援が中心で医療ニーズが比較的軽い場合は特養、というように、本人の状態に合わせた選択が求められます。介護保険施設の種類については、こちらの記事もあわせてご覧ください。

参考:厚生労働省「介護医療院の概要」厚生労働省「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」

療養で働くことに興味は?

療養型病院で働く看護師・療法士の特徴

夜勤帯のナースステーションと病棟

療養型病院は、看護師や療法士(リハビリ専門職)にとって、急性期病院とは異なる働き方ができる職場です。ここでは、療養型病院で働く際の特徴を見ていきます。

配置される職種

療養型病院では、患者さんの長期的な療養を支えるために、さまざまな職種が連携して働いています。

  • 医師(病状の管理と治療方針の決定)
  • 看護師・准看護師(日常的な医療処置と健康管理)
  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士(維持期リハビリ)
  • 介護職員(食事・入浴・排せつなどの生活援助)
  • 管理栄養士(栄養管理・食事の調整)
  • 医療ソーシャルワーカー(入退院や生活の相談支援)

医療職と介護職が協力してチームでケアにあたる点が、療養型病院の働き方の特徴です。多職種連携のなかで、それぞれの専門性を活かしながら患者さんを支えます。

なかでも看護師や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、療養型病院を支える中心的な担い手です。医療キャリアナビ掲載求人データ(2026年時点)をもとに、病院で働く職種別の月給(中央値)を比べると、次のような傾向がみられます。

病院で働く職種別の月給(中央値)

010万円20万円30万円
正看護師
29.8万円
准看護師
29.7万円
理学療法士
25.1万円
作業療法士
25.0万円
言語聴覚士
25.0万円
病院勤務(療養型を含む)の求人の月給中央値。職種や勤務先により幅があります。

急性期病院との働き方の違い

急性期病院は、緊急入院や手術が多く、患者さんの入れ替わりも激しいため、スピード感と高い専門性が求められる環境です。一方、療養型病院は病状が安定した患者さんを長期的に支えるため、比較的落ち着いたペースで働けるのが特徴です。

一人ひとりの患者さんと長く関われるため、じっくり寄り添ったケアがしたい方に向いています。残業や夜勤の負担が急性期より少ない傾向があり、ワークライフバランスを重視する方にも選ばれやすい職場です。

ただし「楽な職場」というわけではありません。たんの吸引や経管栄養、看取りなど、慢性期ならではの医療・ケアの知識と判断力が求められます。

急性期病院と療養型病院 働き方の比較

評価軸 急性期病院 療養型病院
業務ペース 速い緊急入院・手術が多く
入れ替わりが激しい
落ち着く病状が安定した患者さんを
長期的に支える
残業・夜勤の負担 重め急変・緊急対応で
残業になりやすい
少ない傾向急性期より残業・夜勤
負担が少ない
緊急対応の頻度 高い手術・急変など
日常的に対応
低め急変は少ないが
ゼロではない
患者さんとの関わり期間 短い在院日数短縮重視で
退院・転院が早い
長い一人ひとりと長く
信頼関係を築ける
求められるスキル 急性期の処置技術手術・集中治療・
多様な処置への対応
慢性期の判断力吸引・経管栄養・看取りなど
慢性期の知識と技術

一般的な傾向を示したものです。施設・病棟の規模や体制によって異なります。

療養型病院で働くやりがい

療養型病院で働く大きなやりがいは、患者さんやご家族とじっくり向き合えることです。長期間にわたって関わるなかで信頼関係を築き、その人らしい生活を支えられる点に魅力を感じる方が多くいます。

看取りに関わる機会も多く、人生の最終段階を支える重要な役割を担います。つらさをやわらげ、穏やかな時間を支えられたときに、深い達成感を得られる職場です。

リハビリ職にとっても、機能の維持や生活の質の向上という長期的な視点で関われるのは大きなやりがいです。療養型病院での看護師の働き方については、こちらの記事も参考になります。

転職活動するなら?

キャラクター

療養型病院に関するよくある質問

パソコンで調べるよくある質問のイメージ

最後に、療養型病院についてよく寄せられる質問にお答えします。

療養型病院にはどのくらいの期間入院できる?

療養型病院は長期療養を目的としているため、急性期病院に比べて入院期間は長くなる傾向があります。一律に「何日まで」と決まっているわけではなく、患者さんの病状や医療区分などによって変わります。

ただし、病状が回復して医療の必要度が下がった場合などには、退院や他施設への移行を相談することがあります。入院期間の見通しについては、入院前や入院中に病院のソーシャルワーカーへ確認しておくとよいでしょう。

医療区分1でも入院できる?

療養病棟は主に医療区分2・3の患者さんを対象としています。医療区分1は医療の必要度が比較的低い状態にあたるため、療養型病院での受け入れが難しい場合があります。

医療区分1の方の場合、介護医療院や特別養護老人ホームなど、他の施設のほうが適していることもあります。本人の状態に合った受け入れ先について、主治医や退院支援の担当者に相談することをおすすめします。

介護療養病床はどうなった?

かつては医療保険が適用される「医療療養病床」とは別に、介護保険が適用される「介護療養病床(介護療養型医療施設)」がありました。この介護療養病床は、2024年3月末をもって廃止されています

廃止にともない、その受け皿として整備が進められたのが介護医療院です。介護療養病床が担っていた長期療養と生活支援の機能は、主に介護医療院へ引き継がれています。

現在「療養型病院」という場合は、医療保険が適用される医療療養病床を指すのが一般的です。

介護療養病床から介護医療院への移行の経緯
2000年
制度化
介護療養型医療施設(介護療養病床)が制度化
介護保険制度の施行にあわせ、介護保険が適用される「介護療養型医療施設」が位置づけられる。医療と介護を一体的に提供する場として機能した。
2006年
廃止方針
介護療養病床の廃止方針が打ち出される
医療制度改革のなかで、介護療養病床を段階的に廃止し、他の施設へ転換する方針が示された。
2018年
受け皿創設
介護医療院が新設される
介護療養病床の転換先として「介護医療院」が介護保険法上に創設。長期的な医療と介護を一体的に提供しながら、生活の場としての機能も持つ新たな施設類型。
2024年
3月末
完全廃止
介護療養型医療施設が廃止
経過措置の終了により、介護保険の「介護療養病床(介護療養型医療施設)」が廃止。各施設は介護医療院や医療療養病床などへの転換が求められた。
現在は介護医療院が受け皿

参考:厚生労働省「介護医療院について」

まとめ

療養型病院は、慢性期で長期の療養が必要な患者さんを支える、療養病床を中心とした病院です。最後に、この記事の要点を振り返ります。

  • 療養型病院は療養病床を主とする病院の通称で、長期療養を支える役割を担う
  • 主な対象は医療区分2・3に該当する、継続的な医療ケアが必要な患者さん
  • 24時間体制の医療処置・維持期リハビリ・看取りなどに対応する
  • 費用は医療保険が適用される部分と、食費・居住費・差額ベッド代などの自己負担に分かれる
  • 介護医療院や特養とは、適用される保険や医療体制が異なる

療養型病院は、医療と介護の両面から長期的に患者さんを支える大切な場です。入院先を検討する際は、本人の医療の必要度や生活の希望をふまえ、ソーシャルワーカーなどの専門職に相談しながら選ぶことをおすすめします。

また、療養型病院は看護師や療法士にとって、患者さんとじっくり向き合える働き方ができる職場でもあります。慢性期医療や長期的なケアに関心のある方は、選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか。

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この記事を書いた人
医療キャリアナビ編集部

医療キャリアナビ編集部

記事の執筆・編集は、医療業界に精通した編集スタッフが担当しています。日々の転職支援業務で得た現場のリアルな情報と、厚生労働省をはじめとする公的機関のデータに基づき、信頼性の高いコンテンツをお届けしています。

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