「薬局の管理者は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。」
管理薬剤師は副業できない?法律の制限・例外・できる副業・バレた場合のリスクをわかりやすく解説
「管理薬剤師になったけれど、副業はできないの?」と疑問を感じている方は多いのではないでしょうか。管理薬剤師には薬機法による兼業制限があり、一般の薬剤師とは異なるルールが適用されます。しかし、すべての副業が禁止されているわけではありません。
この記事では、管理薬剤師の副業が制限される法律上の根拠から、例外的に認められるケース、薬事に該当しないためにできる副業、バレた場合のリスクまでをわかりやすく解説します。副業を検討している管理薬剤師の方はぜひ参考にしてください。
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管理薬剤師の副業は法律で制限されている

管理薬剤師の副業制限は、個人の意思や勤務先の就業規則ではなく、国の法律によって定められています。ここでは、制限の根拠となる法律と、一般薬剤師との違いを整理します。
管理薬剤師の兼業を制限しているのは、薬機法第7条第3項です。この条文では、管理薬剤師について以下のように規定しています。
つまり、法律上で管理薬剤師が禁止されているのは「薬事に関する実務」の兼業です。薬事とまったく関係のない副業まで禁止されているわけではありません。
| 比較項目 | 管理薬剤師 | 一般薬剤師 |
|---|---|---|
| 法律上の兼業制限 | あり(薬機法第7条第3項) | なし |
| 法律上禁止される副業 | 薬事に関する実務の兼業 | 法律上の制限なし |
| 副業可否の判断基準 | 薬機法+就業規則 | 就業規則のみ |
| 兼務許可制度 | 都道府県知事の許可で例外あり | 対象外 |
| 違反時のリスク | 管理者変更命令・業務停止の可能性 | 就業規則違反のみ |
管理薬剤師は就業規則とは別に、法律上の制限が上乗せされる一方で、一般薬剤師の場合は薬機法による兼業制限はありません。副業が可能かどうかは勤務先の就業規則に委ねられます。
参考:e-Gov法令検索「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」
「薬事に関する実務」とは具体的に何か

薬機法が禁止しているのは「薬事に関する実務」の兼業であり、すべての副業ではありません。
ここでは具体的に判断基準を整理します。
他の薬局・ドラッグストアでの調剤・販売
別の薬局やドラッグストアで調剤業務や医薬品の販売に従事することは、明確に「薬事に関する実務」に該当します。たとえパートやアルバイトであっても、管理薬剤師が他の薬局で調剤を行うことは薬機法違反です。
同様に、他の薬局の管理薬剤師を兼任すること、ドラッグストアでOTC医薬品の販売に従事することも禁止されています。「週末だけ別の薬局で働く」「空き時間にドラッグストアでヘルプに入る」といった働き方は、たとえ短時間であっても認められません。
許可のない薬剤師会の活動・学校薬剤師
薬剤師会の委員活動や学校薬剤師の業務は、薬事に関する実務と解される場合があります。しかし、薬機法第7条第3項のただし書きにあるとおり、都道府県知事の許可を受ければ例外的に兼務が認められます。
実際に、多くの管理薬剤師が学校薬剤師を兼任しているケースがあり、許可申請の手続きを経れば合法的に活動できます。
許可の基準や手続きは都道府県ごとに異なるため、事前に管轄の薬務課へ確認することが大切です。
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例外的に副業を認められるケース

薬機法第7条第3項のただし書きでは、都道府県知事の許可を得れば兼務が可能とされています。
ここでは、実際に許可が認められやすい代表的なケースと申請手続きの流れを解説します。
学校薬剤師を兼ねる場合
学校薬剤師は学校保健安全法に基づく制度であり、地域の公衆衛生に貢献する公益性の高い業務です。多くの都道府県で兼務許可が認められやすいケースです。
学校薬剤師の主な業務は、学校の環境衛生検査や保健指導です。調剤業務は含まれないため、管理薬剤師の本来業務との競合も少なく、許可が認められやすい傾向にあります。
夜間・休日の輪番制調剤に従事する場合
地域の医療提供体制を維持するために、夜間や休日に他の薬局で輪番制調剤に従事するケースでも、兼務許可が認められることがあります。
地域医療に不可欠な公益性の高い活動であることが、許可の判断材料となります。ただし、常態的に他の薬局で働くことが認められるわけではなく、あくまで輪番制で限定的に従事する場合に限られます。
へき地で管理者の確保が困難な場合
離島や山間部などのへき地では、薬剤師の確保自体が難しく、一人の管理薬剤師が複数の薬局を管理せざるを得ないケースがあります。
このような場合には、地域住民への医療提供を維持する目的で、例外的に兼務許可が認められることがあります。許可の判断は、薬局間の距離や通勤時間、患者さんの処方箋枚数なども考慮されます。
管理薬剤師でもできる副業

薬機法が制限しているのはあくまで「薬事に関する実務」です。薬事と無関係な副業であれば、法律上は制限されません。
ただし、勤務先の就業規則で副業が禁止されている場合は別途注意が必要です。
-
ライター・ブログの執筆薬事以外のジャンルで記事執筆やブログ運営。広告収入も可能
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在宅ワーク翻訳・データ入力・文字起こしなど。クラウドソーシングで手軽に始められる
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講師・セミナー登壇薬事以外のテーマで講演。健康・栄養学・コミュニケーション等
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ハンドメイド・物販アクセサリーや雑貨の販売。医薬品・医療機器の取り扱いはNG
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YouTuber・SNS発信趣味ジャンルでチャンネル運営。薬局名の特定に注意
ライター・ブログ(薬事に関係しない内容に限る)
薬事に直接関係しないジャンルの記事執筆やブログ運営は、薬機法の兼業制限には該当しません。旅行、グルメ、子育て、ライフスタイルなどの分野であれば問題なく取り組めます。
医療系の記事執筆や監修業務は、「薬事に関する実務」に該当するかどうか判断がわかれるグレーゾーンです。
一般論として、薬学知識を使った記事の監修やメディカルライティングは「実務」とはいえない可能性がありますが、安全に副業するためには以下の点を意識しましょう。
- 薬局名や管理薬剤師の肩書きを使わない
- 調剤・服薬指導といった薬局業務に直接関わる内容を避ける
- 不安な場合は都道府県の薬務課に事前確認する
翻訳・データ入力などの在宅ワーク
翻訳やデータ入力、文字起こしなどの在宅ワークは薬事と無関係であり、管理薬剤師でも安心して取り組める副業です。
クラウドソーシングサービスを活用すれば、自宅で好きな時間に作業できるため、薬局勤務との両立もしやすいでしょう。医療翻訳の場合は薬事との関連性が問題になる可能性もあるため、念のため薬務課に確認することをおすすめします。
講師・セミナー講演
大学や専門学校の非常勤講師、企業向けセミナーの講演なども、内容が薬事に直接関わらなければ問題ありません。
ただし、薬局や医薬品に関するテーマで講演する場合は「薬事に関する実務」に該当する可能性があります。テーマ選びの段階で、薬事との関連性がないかを慎重に判断しましょう。健康全般、栄養学、コミュニケーションスキルなどのテーマであれば安全です。
ハンドメイド販売・物販
アクセサリーや雑貨のハンドメイド販売、せどり・物販なども薬事とは関係のない副業です。メルカリやCreemaなどのプラットフォームを活用して手軽に始められます。
ただし、医薬品や医療機器の販売は薬機法の対象となるため、取り扱い商品には注意が必要です。化粧品や健康食品についても、薬機法上の広告規制に抵触しないよう十分に注意しましょう。
YouTuber・SNS発信
YouTubeやInstagramなどでの情報発信も、料理、ペット、DIYなど趣味のジャンルであれば薬事とは関係ない副業です。
顔出しで薬剤師であることを公表する場合、勤務先の薬局名が特定されると問題になる可能性があります。身バレのリスクも含めて、発信内容には慎重な判断が求められます。
薬剤師の求人を探す「副業」に該当しない収入の増やし方

副業に取り組む時間がない方や、リスクを最小限に抑えたい方には、そもそも「副業」に分類されない収入の増やし方もあります。以下の方法は薬機法の制限とも就業規則とも無関係に実践できます。
株式投資・投資信託
株式投資や投資信託は「資産運用」であり、副業には該当しません。薬機法上も就業規則上も問題なく取り組めます。
NISA(少額投資非課税制度)を活用すれば、年間で最大360万円(成長投資枠240万円+つみたて投資枠120万円)まで非課税で運用できます。
不動産投資
不動産投資も副業ではなく「資産運用」に分類されるため、管理薬剤師はもちろん、公務員薬剤師であっても一定の範囲内で実践可能です。
ただし、不動産の規模が「5棟10室」を超えると事業規模とみなされ、副業と判断される可能性があります。少額から始められる不動産クラウドファンディングやREIT(不動産投資信託)を活用する方法もあります。
フリマアプリでの不用品売却
自宅の不用品をメルカリやラクマで売却する行為は「副業」ではなく「不用品の処分」にあたります。継続的な仕入れ・販売(せどり・転売)になると副業に該当する可能性がありますが、不用品処分であれば問題ありません。
確定申告も、生活用動産(衣類・家具・家電など)の売却益は原則非課税です。ただし、1個あたり30万円を超える貴金属や骨董品は課税対象となる場合があります。
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副業がバレた場合のリスク

管理薬剤師が法律に違反する副業を行い、それが発覚した場合のリスクは大きいです。就業規則違反と薬機法違反の2つの観点からリスクを整理します。
副業がバレる主なきっかけとしては、以下のようなものがあります。
- 住民税の増額で勤務先の経理担当者に気づかれる
- SNSや口コミで同僚や患者さんに知られる
- 保健所の立入検査で兼務の事実が判明する
- 確定申告の内容から税務署経由で発覚する
就業規則違反による懲戒処分
多くの薬局チェーンや病院では就業規則で副業を制限しています。就業規則に違反した場合、戒告・減給・出勤停止・降格・諭旨退職・懲戒解雇といった段階的な処分が科される可能性があります。
処分の重さは副業の内容や期間、本業への影響度によって異なります。ただし、近年は厚生労働省が「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定しており、正当な理由なく副業を全面禁止することは認められにくくなっています。
管理薬剤師の場合は薬機法による制限があるため、一般の薬剤師よりも厳しく判断される傾向にあります。
薬機法違反による罰則
薬機法第7条第3項に違反した場合、都道府県知事から管理薬剤師の変更命令が出される可能性があります。
薬機法第72条の3では、管理者が不適当と認められた場合、都道府県知事が薬局開設者に対して管理者の変更を命じることができると規定しています。
管理薬剤師の変更命令が出されると、事実上その薬局での管理者としてのポジションを失うことになります。さらに、悪質なケースでは薬局の業務停止命令や許可取消しに発展する可能性もゼロではありません。
「薬事に関する実務」に該当する副業を無許可で行った場合、本人だけでなく、薬局開設者(法人)にも責任が及ぶ可能性があります。副業を検討する際は、必ず法的なリスクを理解したうえで判断しましょう。
まとめ
管理薬剤師の副業は、薬機法第7条第3項によって「薬事に関する実務」の兼業が制限されています。
しかし、すべての副業が禁止されているわけではなく、薬事と無関係な副業であれば法律上は問題ありません。
- 管理薬剤師の副業制限の根拠は薬機法第7条第3項
- 禁止されているのは「薬事に関する実務」の兼業
- 都道府県知事の許可があれば例外的に兼務できるものもある
- 薬事と無関係なライター・物販・SNS発信などの副業は法律上OK
- 副業がバレた場合は就業規則違反と薬機法違反の二重リスクがある
- 株式投資やiDeCoなど「副業に該当しない」収入の増やし方もある
副業の可否に迷ったら、まずは勤務先の就業規則を確認し、薬事との関連性が不明な場合は都道府県の薬務課に問い合わせましょう。
現在の職場で収入面に不満がある場合は、より好条件の職場への転職を視野に入れることもおすすめです。
よくある質問
管理薬剤師は株式投資やFXをしても問題ありませんか?
株式投資・FX・投資信託などの資産運用は「副業」ではなく「資産運用」に分類されるため、薬機法上も就業規則上も問題ありません。管理薬剤師はもちろん、公務員薬剤師でも実践可能です。
管理薬剤師をやめて一般薬剤師に戻れば副業できますか?
はい。薬機法の兼業制限は「薬局の管理者」に対してのみ適用されるため、管理薬剤師を降りて一般薬剤師として勤務すれば、薬機法上の制限はなくなります。ただし、勤務先の就業規則は引き続き適用されるため、就業規則の確認は必要です。
管理薬剤師の副業が住民税からバレるのを防ぐ方法はありますか?
副業の確定申告時に住民税の納付方法を「普通徴収」に切り替えることで、勤務先に住民税額の変動を知られにくくなります。ただし、自治体によっては普通徴収に切り替えられないケースもあるため、管轄の市区町村に事前確認が必要です。なお、薬機法に違反する副業はバレるバレないに関わらず行うべきではありません。
管理薬剤師の兼務許可はどのくらいの期間で下りますか?
許可までの期間は都道府県によって異なりますが、一般的に申請から2週間〜1ヶ月程度が目安です。書類の不備がなければスムーズに進みますが、審査に時間がかかるケースもあるため、余裕をもって申請しましょう。





