学校薬剤師とは?役割・仕事内容・報酬・なるための方法まで
「学校薬剤師」という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどのような仕事をしているのかイメージしにくい方も多いのではないでしょうか?
調剤薬局や病院で働く薬剤師とは異なり、学校薬剤師は子どもたちの学習環境や健康を守るために活動しています。
しかし、報酬体系や就任の方法など、あまり知られていない部分も少なくありません。
この記事では、学校薬剤師の役割や法的根拠から具体的な仕事内容、報酬の実態、なるための方法まで詳しく解説します。学校薬剤師に関心のある薬剤師の方は、ぜひ参考にしてください。
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学校薬剤師とは?

学校薬剤師とは、学校保健安全法に基づいて学校に配置される薬剤師のことです。
調剤業務や服薬指導を行う一般的な薬剤師とは異なり、学校の環境衛生や児童生徒の健康を守ることを主な役割としています。ここでは、学校薬剤師の制度の基本と歴史的な成り立ちを紹介します。
大学以外のすべての学校に配置が義務づけられている
学校薬剤師は、学校保健安全法第23条の規定により、大学を除くすべての学校に置くことが義務づけられています。小学校・中学校・高等学校はもちろん、幼稚園や特別支援学校、高等専門学校にも配置が必要です。
学校保健安全法第23条では「学校には、学校医を置くものとする」「大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする」と定められています。
つまり、学校薬剤師は法律で設置が義務づけられた専門職であり、学校の健康管理体制において欠かせない存在です。学校医や学校歯科医と並び、子どもたちの健やかな成長を支えています。
幼稚園
○小学校
○中学校
○高等学校
○高等専門学校
○特別支援学校
○義務教育学校
○大学
✕世界で日本にしかない制度
学校薬剤師の制度は、世界的に見ても日本独自のものです。海外では、学校に医師や看護師を配置するケースはあっても、薬剤師を学校保健の一員として制度化している国はほかにありません。
日本が学校薬剤師制度を設けている背景には、学校という場が多くの子どもたちが集団で生活する環境であることがあります。飲料水の安全性、教室の照度や空気環境、プールの衛生管理など、薬学や衛生化学の専門知識がなければ適切に管理できない項目が数多く存在します。
こうした観点から、薬剤師が学校保健の現場に参画する制度が確立されました。
日本の学校保健体制
- 学校医を配置
- 学校歯科医を配置
- 学校薬剤師を配置
薬剤師を学校保健の専門職として法律で制度化しているのは世界で日本だけ
海外の学校保健体制
- 医師・看護師の配置あり
- 歯科医の配置は一部あり
- 薬剤師の制度化はなし
学校に薬剤師を配置する制度を持つ国は日本以外に存在しない
昭和5年の小樽市の事故がきっかけで誕生した
学校薬剤師制度の起源は、昭和5年(1930年)に北海道小樽市で発生した事故にさかのぼります。当時、小学校の理科室に保管されていた薬品の管理が不十分だったことが原因で、児童が薬品に触れてしまう事故が起きました。
この事故を受けて、学校における薬品管理の専門家の必要性が強く認識されるようになりました。その後、薬剤師が学校に関わる取り組みが各地で始まり、やがて法律で制度化されることとなります。
現在の学校保健安全法(旧・学校保健法)による正式な制度化を経て、全国の学校に学校薬剤師が配置される体制が整いました。
学校薬剤師の役割と法的根拠

学校薬剤師がどのような立場で何を担っているのかを理解するには、法的な根拠を知ることが大切です。
ここでは、学校保健安全法施行規則に定められた具体的な職務や、学校医・学校歯科医との違い、勤務形態について解説します。
学校保健安全法で定められた7つの職務
学校薬剤師の職務は、学校保健安全法施行規則第24条に具体的に定められています。
- 学校保健計画および学校安全計画の立案に参与すること
- 環境衛生検査に従事すること
- 学校の環境衛生の維持および改善に関し、必要な指導および助言を行うこと
- 健康相談に従事すること
- 保健指導に従事すること
- 学校で使用する医薬品、毒物、劇物ならびに保健管理に必要な用具および材料の管理に関し、必要な指導および助言を行い、これらのものについて必要に応じ試験、検査または鑑定を行うこと
- 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する技術および指導に従事すること
これらの職務は単なる環境検査にとどまらず、学校全体の保健管理体制を支える幅広い内容となっています。
学校医・学校歯科医との違い
学校には学校薬剤師のほかに、学校医と学校歯科医も配置されています。それぞれの役割の違いを理解しておきましょう。
| 項目 | 学校医 | 学校歯科医 | 学校薬剤師 |
|---|---|---|---|
| 設置根拠 | 学校保健安全法第23条 | 学校保健安全法第23条 | 学校保健安全法第23条 |
| 配置対象 | すべての学校 | 大学以外の学校 | 大学以外の学校 |
| 主な役割 | 健康診断の実施・感染症対策の助言・健康相談 | 歯科検診・歯科保健指導・むし歯予防の啓発 | 環境衛生検査・薬品管理・くすり教育・薬物乱用防止教育 |
| 対象領域 | 児童生徒の身体面の健康 | 児童生徒の歯科口腔の健康 | 学校環境の衛生管理 |
| 勤務形態 | 非常勤(嘱託) | 非常勤(嘱託) | 非常勤(嘱託) |
学校医は健康診断の実施や感染症対策の助言を行い、学校歯科医は歯科検診やむし歯予防の指導を担当します。
一方、学校薬剤師は環境衛生検査や薬品管理など、学校の「環境面」から子どもたちの健康を守る役割を担っています。この3者を合わせて「学校三師」と呼び、連携して学校保健を推進しています。
非常勤の嘱託職員として本業と兼務する
学校薬剤師は常勤の職員ではなく、非常勤の嘱託職員として委嘱されます。多くの学校薬剤師は、調剤薬局や病院、ドラッグストアなどで薬剤師としての本業を持ちながら、学校薬剤師の活動を兼務しています。
学校への訪問は月に1回程度が一般的で、必要に応じて臨時の訪問を行うこともあります。本業の合間を縫って活動するため、時間のやりくりが必要ですが、その分、地域に根ざした社会貢献活動として大きな意義があります。
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学校薬剤師の具体的な仕事内容

学校薬剤師の仕事は多岐にわたります。環境衛生検査、薬品管理、くすり教育、薬物乱用防止教育など、子どもたちの安全と健康に直結する業務ばかりです。ここでは、それぞれの仕事内容を詳しく見ていきましょう。
学校環境衛生検査
学校薬剤師の中心的な業務が、学校環境衛生基準に基づく環境衛生検査です。文部科学省が定めた基準に従い、学校の環境が子どもたちの健康や学習に適しているかを専門的に検査します。
飲料水の水質検査
残留塩素濃度、大腸菌、一般細菌など
教室の照度検査
黒板面・机上面の明るさが基準を満たしているか
空気環境検査
CO2濃度、温度、湿度、ホルムアルデヒドなど
騒音検査
教室内外の騒音レベル測定
プール水の水質検査
残留塩素、pH値、大腸菌など
ダニ・アレルゲン検査
ダニまたはダニアレルゲンの測定
これらの検査は専門の器具を使って測定し、基準値を満たしているかどうかを判定します。基準を満たさない場合は、改善に向けた具体的な助言を学校に行います。
参考:文部科学省「学校環境衛生管理マニュアル『学校環境衛生基準』の理論と実践[平成30年度改訂版]」
保健室や理科室の医薬品・薬品の管理
学校の保健室には救急用の医薬品が、理科室には実験用の薬品が保管されています。学校薬剤師はこれらの薬品が適切に管理されているかを確認し、必要な助言を行います。
具体的には、医薬品や薬品の保管状況(施錠管理、温度管理など)、使用期限の確認、毒物・劇物の取り扱いが適切かどうかのチェックを行います。理科室の薬品については、不用になった薬品の適切な廃棄方法についても助言します。
薬品の専門家である薬剤師だからこそできる業務であり、学校の安全管理において非常に重要な役割です。
くすり教育
学校薬剤師は、児童生徒に対して医薬品の正しい使い方を教える「くすり教育」の授業を行うことがあります。中学校の保健体育の学習指導要領では、医薬品に関する内容が含まれており、薬の専門家である学校薬剤師が授業に協力するケースが増えています。
授業では、薬の正しい飲み方や用法・用量を守ることの大切さ、市販薬と処方薬の違い、副作用についてなど、子どもたちの年齢に合わせた内容をわかりやすく伝えます。実験やクイズを取り入れるなどの工夫をしながら、子どもたちの理解を深めています。
薬物乱用防止教育
近年、若年層の薬物問題が社会的な課題となるなかで、学校薬剤師による薬物乱用防止教育の重要性も高まっています。違法薬物の危険性はもちろん、最近では市販薬の大量服用(オーバードーズ)の問題も注目されています。
学校薬剤師は、薬の専門家としての知識を活かし、薬物が心身に及ぼす影響や依存性の怖さをわかりやすく伝えます。「一度くらいなら大丈夫」という誤った認識を正し、自分の身を守るための正しい判断力を養う教育を行っています。
学校給食の衛生検査
学校給食を実施している学校では、給食施設の衛生管理状況を確認することも学校薬剤師の仕事のひとつです。調理場の清潔さ、調理器具の消毒状況、食品の温度管理、調理従事者の衛生管理などを確認します。
食中毒の予防は子どもたちの健康を守るうえで極めて重要であり、衛生管理の専門知識を持つ学校薬剤師のチェックが大きな役割を果たしています。
学校保健委員会への参加と計画立案
学校保健委員会は、学校長、養護教諭、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保護者代表などで構成される組織で、学校の保健に関する課題を協議する場です。学校薬剤師はこの委員会に専門家として参加し、環境衛生面での助言や改善提案を行います。
また、学校保健計画の立案にも参与し、年間を通じた環境衛生活動のスケジュール策定にも関わります。学校全体の保健体制を支える重要な役割です。
| 業務内容 | 具体的な役割 |
|---|---|
| 環境衛生検査中心業務 | 水質・照度・空気・騒音・プール水・ダニなどの検査を実施し、基準を満たさない場合は改善を助言 |
| 薬品管理管理 | 保健室の医薬品・理科室の薬品の保管状況、使用期限、毒物劇物の取り扱いを確認。不用薬品の廃棄も助言 |
| くすり教育教育 | 薬の正しい飲み方、用法用量、市販薬と処方薬の違い、副作用などを年齢に合わせて授業で指導 |
| 薬物乱用防止教育教育 | 違法薬物の危険性やオーバードーズの問題について、正しい判断力を養う教育を実施 |
| 給食の衛生検査検査 | 調理場の清潔さ、調理器具の消毒、食品の温度管理、調理従事者の衛生管理を確認 |
| 学校保健委員会管理 | 専門家として参加し環境衛生面の助言・改善提案。学校保健計画の立案にも参与 |
学校薬剤師の月1回の訪問の流れ

学校薬剤師は通常、月に1回程度学校を訪問して活動を行います。訪問時にどのような流れで業務を進めるのか、環境衛生検査の場合とくすり教育の授業の場合に分けて紹介します。
環境衛生検査の場合
環境衛生検査を行う日の一般的な流れは以下のとおりです。
- 検査器具・測定機器の準備(学校到着前または学校で準備)
- 各教室・施設を巡回して測定を実施(照度計、二酸化炭素測定器、残留塩素測定器などを使用)
- 測定結果を学校環境衛生検査記録簿に記録
- 基準値との照合・評価
- 検査結果と改善点を校長(または養護教諭)に報告
- 必要に応じて改善のための具体的な助言
1回の訪問にかかる時間は検査項目によって異なりますが、おおむね2〜3時間程度です。季節によって実施する検査項目が異なるため、年間を通じて計画的に検査を進めていきます。
くすり教育の授業の場合
くすり教育の授業を担当する場合の流れは以下のとおりです。
- 担当教員(保健体育科教員や養護教諭)との事前打ち合わせ(授業内容、対象学年、生徒の状況確認)
- 授業資料・実験道具の準備
- 授業の実施(1コマ45〜50分程度)
- 授業後の振り返り(教員との意見交換、生徒の反応の確認)
授業では、錠剤がどのように溶けるかの実験を見せたり、カフェインの含有量を比較したりと、目に見える形で薬の特性を伝える工夫をしています。普段の調剤業務とは異なるスキルが必要ですが、子どもたちの「わかった!」という反応にやりがいを感じる学校薬剤師も多くいます。
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学校薬剤師の報酬

学校薬剤師として活動する際に気になるのが報酬面でしょう。ここでは、報酬の相場や決定方法、そしてボランティア的な側面について解説します。
年間報酬は10〜20万円程度が相場
学校薬剤師の年間報酬は、おおむね10万円〜20万円程度が相場とされています。月額に換算すると約8,000円〜17,000円程度です。
学校薬剤師の報酬は、同じ学校三師である学校医や学校歯科医と比べても低い水準にあります。
これは決して高い報酬とはいえず、時間あたりの対価としても一般的な薬剤師業務よりも低い水準です。しかし、報酬の多寡ではなく、地域の子どもたちの健康を守るという使命感や社会貢献への意欲が活動の原動力となっています。
年間10〜20万円
(月額 約8,000〜17,000円)
学校薬剤師の報酬の特徴
- 報酬額は学校の設置者(教育委員会等)が決定。全国一律の基準はない
- 地域・自治体・担当校数・検査項目によって金額にばらつきがある
- 移動時間や準備時間を含めると実質ボランティアに近い側面がある
| 学校三師 | 年間報酬の目安 | 報酬水準 |
|---|---|---|
| 学校医 | 約20〜30万円 | 高め |
| 学校歯科医 | 約15〜25万円 | 中程度 |
| 学校薬剤師 | 約10〜20万円 | 低め |
報酬は学校の設置者(教育委員会等)が決める
学校薬剤師の報酬は、全国一律の基準があるわけではありません。学校の設置者(公立学校であれば市区町村や都道府県の教育委員会、私立学校であれば学校法人)がそれぞれ決定します。
そのため、地域や自治体によって報酬額にはばらつきがあります。年間10万円未満の地域もあれば、20万円を超える地域もあり、担当する学校の数や検査項目の内容によっても異なるケースがあります。
ボランティア精神に支えられている側面が強い
前述のとおり、学校薬剤師の報酬は決して高くありません。移動時間や検査準備の時間も含めると、実質的にはボランティアに近い活動といえる側面があります。
ポイント
学校薬剤師として活動を続ける方々の多くは、「地域の子どもたちのために貢献したい」「薬剤師としての知識を社会に還元したい」という想いを持っています。報酬面だけで判断するのではなく、社会貢献としてのやりがいを重視している方が多いのが実情です。
学校薬剤師になるには

学校薬剤師に関心がある方にとって、どうすれば就任できるのかは最も気になる点でしょう。ここでは、必要な資格や就任までの具体的な手順を解説します。
薬剤師免許があれば誰でもなれるが、すぐに活動できるわけではない
学校薬剤師になるための特別な資格や試験はありません。薬剤師免許を持っていれば、制度上は誰でも学校薬剤師として活動する資格があります。
ただし、薬剤師免許があるからといって、すぐに学校薬剤師として活動を始められるわけではありません。学校薬剤師の委嘱は学校の設置者(教育委員会等)が行うため、ポストに空きが出るタイミングや推薦を受ける過程が必要になります。
まず地域の薬剤師会に入会する
学校薬剤師を目指す第一歩は、地域の薬剤師会に入会することです。学校薬剤師の推薦や人選は、多くの場合、地域の薬剤師会を通じて行われるためです。
薬剤師会に入会することで、学校薬剤師に関する研修会や勉強会に参加できるようになります。また、先輩の学校薬剤師と知り合う機会も増え、活動の実態を知ることができます。
薬剤師会から教育委員会に推薦してもらうのが基本ルート
学校薬剤師の就任までの基本的な流れは以下のとおりです。
薬剤師会から教育委員会への推薦を受けることが、学校薬剤師になるための最も一般的なルートです。教育委員会が最終的に委嘱を行い、正式に学校薬剤師として任命されます。
周囲の学校薬剤師に「やりたい」と伝えておくことが大切
学校薬剤師のポストは退任者が出たときに後任を探す形で引き継がれることが多いため、すぐに就任できないケースも少なくありません。だからこそ、日頃から「学校薬剤師の活動に興味がある」と周囲に伝えておくことが重要です。
地域の薬剤師会の会合や研修会に積極的に参加し、先輩の学校薬剤師や薬剤師会の役員に意思を伝えておきましょう。後任探しの際に声がかかる可能性が高くなります。
学校薬剤師に求められるスキル

学校薬剤師の活動には、日常の調剤業務とは異なるスキルが求められます。ここでは、特に重要な3つのスキルを紹介します。
衛生化学の知識
水質検査の方法・基準値、空気環境の測定原理、照度計の使い方など。薬学部で基礎を学んでおり、薬剤師会の研修で実践力を習得できる。
教育現場にふさわしいコミュニケーション力
校長・養護教諭・教員・保護者など多様な立場の方と関わる。検査結果の報告や改善提案を相手に合わせて適切に伝える力が必要。
子どもにわかりやすく伝える力
くすり教育・薬物乱用防止教育で、専門的な内容を年齢に合わせて伝える力が必要。身近な例え・実験・クイズなどの工夫がカギ。
衛生化学の知識
学校薬剤師の中核業務である環境衛生検査には、衛生化学の知識が欠かせません。水質検査の方法や基準値、空気環境の測定原理、照度計の使い方など、調剤薬局や病院で働いているだけでは触れる機会の少ない知識が必要です。
ただし、これらの知識は薬学部のカリキュラムで基礎を学んでいるため、研修や自己学習によって十分に習得できます。各都道府県の薬剤師会では学校薬剤師向けの研修会を開催しており、実践的な検査手法を学ぶ機会が用意されています。
教育現場にふさわしい人間性とコミュニケーション力
学校薬剤師は、校長や養護教諭、一般の教員、保護者など、さまざまな立場の方々と関わります。検査結果の報告や改善提案を行う際には、相手の立場を理解したうえで適切に伝えるコミュニケーション力が必要です。
また、学校という教育現場にふさわしい振る舞いも求められます。子どもたちのお手本となる存在であることを意識し、丁寧で誠実な対応を心がけることが大切です。
子どもにわかりやすく伝える力
くすり教育や薬物乱用防止教育を担当する際には、専門的な内容を子どもたちの年齢に合わせてわかりやすく伝える力が必要です。薬学の専門用語をそのまま使っても子どもたちには伝わりません。
身近な例えを使ったり、実験やクイズを取り入れたりすることで、楽しみながら学べる授業を組み立てる工夫が求められます。この「伝える力」は、実際に授業経験を重ねるなかで磨かれていくスキルでもあります。
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学校薬剤師のやりがいと課題

学校薬剤師の活動には、大きなやりがいがある一方で、現実的な課題も存在します。やりがいと課題の両面を理解したうえで、自分に合った活動かどうかを判断しましょう。
子どもたちの健康と安全を守れるやりがい
学校薬剤師の最大のやりがいは、子どもたちの健康と安全を直接守れることです。自分が実施した環境衛生検査の結果を受けて教室環境が改善されたり、くすり教育の授業で子どもたちが薬の正しい使い方を理解してくれたりしたときには、大きな達成感があります。
「先生、薬のことがよくわかりました」という子どもたちの声は、何にも代えがたいやりがいにつながります。
地域貢献・社会貢献としての意義
学校薬剤師の活動は、地域社会への貢献そのものです。地域の学校に関わることで、薬局や病院の外で薬剤師としての専門性を活かす機会が生まれます。
保護者や教職員との交流を通じて、地域における「顔の見える薬剤師」としての信頼を築くこともできます。地域に根ざした薬剤師としてのキャリアを広げたい方にとって、学校薬剤師の活動は貴重な経験となるでしょう。
報酬の低さと本業との両立の負担
学校薬剤師の報酬は年間10万円〜20万円程度と決して高くなく、本業との両立が求められます。月に1回程度の訪問とはいえ、検査準備や授業の教材作成、移動時間なども含めると、それなりの時間と労力が必要です。
特に、少人数体制の薬局で働いている場合は、学校訪問のために勤務を調整する必要があり、負担に感じることもあるでしょう。職場の理解を得ることが、活動を継続するうえで重要なポイントです。
学校側の意識が低く、職能を十分に発揮できないケースがある
学校薬剤師の役割が十分に理解されていない学校では、活動の幅が限定されてしまうことがあります。環境衛生検査のみの依頼にとどまり、くすり教育や薬物乱用防止教育、保健委員会への参加などの機会が与えられないケースも見られます。
学校側に学校薬剤師の役割を理解してもらうためには、自ら積極的にコミュニケーションを取ることが大切です。「こういった活動もできます」と提案し、少しずつ活動の幅を広げていく姿勢が求められます。養護教諭との信頼関係を築くことが、活動の幅を広げる第一歩となります。
まとめ
学校薬剤師は、学校保健安全法に基づいて学校に配置される専門職です。大学以外のすべての学校に設置が義務づけられており、環境衛生検査や薬品管理、くすり教育、薬物乱用防止教育など、子どもたちの健康と安全を守る多彩な業務を担っています。
報酬は年間10万円〜20万円程度と決して高くはなく、ボランティア精神に支えられている面があります。しかし、子どもたちの健康を守り、地域社会に貢献できるというやりがいは、報酬には代えがたい価値があります。
学校薬剤師になるには、薬剤師免許を持ったうえで地域の薬剤師会に入会し、推薦を受けて教育委員会から委嘱されるのが一般的なルートです。学校薬剤師に関心のある方は、まず薬剤師会の研修会に参加して情報収集をするところから始めてみてはいかがでしょうか。






